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私は、曹洞宗のある寺の責任役員をしていますが、本山管轄の出張所の件で寄付したいとの打診がありました。この出張所はここ20年間赤字で、境内地・本堂・庫裏・鐘楼そのた全てを寄付するので受領して欲しい旨の打診がありました。
この出張所は、約22年位前に建立され、その当時の土地の取得費用や建立に掛かった金額は、20~30億円相当だそうです。
現在の本堂・庫裏・鐘楼だけでも約3億円程度の価値があります。(調査済)宗教法人なので非課税扱いになっています。
宗教法人から宗教法人への寄付行為は可能とおもいますが、青天井で幾らでも良いのでしょうか?上限額があれば教えて下さい。
私が責任役員をしている寺は、住職が一人で仮に取得出来ても活動は無理なのではないかと危惧しています。

A 回答 (1件)

文面を読む限り、宗教法人の代表役員の変更と言う取り扱いになるのかな?と、推測します。

出張所自身が、宗教法人格があるようですので、両法人の兼務と言うことではないのでしょうか?

本山管轄のと言う意味が、包括法人、被包括法人の関係が良く見えてきません。

その出張所が、もし本山の一部であり、被包括法人ではない場合、当該都道府県に、新規宗教法人設立届けが必要と思われます。

あなたが、代表役員になれる資格がない場合は、新たな代表役員の選任と曹洞宗の承認辞令が必要です。

まずは、すでに、県に提出された財産目録と、宗務庁の財産目録、寺院規則、など、具体的に解らないと、税務署対応だけの話では、何もできません。

まずは、税法より、法務局の登記が先ですね。もちろん登記には、曹洞宗の許可が必要になると思われます。

この場合、租税特別措置法の要件に該当すれば、非課税のままです。
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この回答へのお礼

誠に有難うございました!!
大変、参考になり法務局の事など忘れておりました。
こんな事では失格だなと痛感致した次第です。
これからも、判らない点はなるべく自分自身で調べる積りですが、的確なアドバイスを宜しく御願い申し上げます。
本当に有難う御座いました。

お礼日時:2009/11/29 16:57

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