A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
すみません、今読み返して気付いたのですが、第2段落の冒頭に、「専務以下については、」を入れるのを忘れておりました。
お詫びして訂正します。
(正)
専務以下については、取締役会の決議で選ばれたなど所定の手続きを踏んでいたり(以下略)
No.4
- 回答日時:
社長については、常に従業員との兼務が出来ないと解されています。
したがって、社長が従業員給与をもらってそのように仕訳をしたとしても、税法上は役員給与として取り扱わねばなりません。(法人税法施行令71条1項1号)取締役会の決議で選ばれたなど所定の手続きを踏んでいたり定款の定めに従ったりしている場合と、本当はヒラ取締役なのに名刺では「専務」と名乗らせている場合とで、話が異なりますね。
前者は、従業員給与をもらってそのように仕訳をしたとしても、税法上は役員給与として扱わねばなりません。他方、後者は、税法上も従業員給与として取り扱って構いません。(法人税基本通達9-2-1の3)
なお、上記のうち税法上で役員給与として扱われるものについては、仕訳上(会計上)も本来は、「役員報酬」として計上すべきものですネ。
あ、最後に念のため触れておきますと、会社法自体は、「報酬」「賞与」という概念を引き続き用いています(会社法361条参照)。
No.3
- 回答日時:
会社法の改正で現在は役員報酬という言葉はなくなり
役員賞与も含めてすべて役員給与と改まりました。
なお、会社から役員としての報酬と、従業員としての報酬とを分けて支給することは脱税にはあたりません。
支給することには変わりないからです。
役員と従業員との給与の違いと言えば、雇用保険くらいです。
通常は役員が退職しても失業手当は出ません。
でも、長年雇用保険を掛けてきたからと掛け続ける場合もあります。
No.1
- 回答日時:
詳しい業務内容がわからないので、何とも言えないのですが、兼務役員と言って、実質、役員ではあっても何かの部署で通常の社員と同じ業務をしている等と言う時は、役員の部分と通常業務の部分を給与で分割し、役員報酬と給与に分割して計上する事ができます。
社長は全額役員報酬ですが、専務さん常務さんが例えば、営業部部長を兼務しているとか総務部部長を兼務している場合はそれが、該当しますね。本来は役職付きで専務・常務ともなると全額役員報酬とするのが通常だとは思いますが。規模の問題もありこんな答えでごめんなさい。
この回答への補足
兼務役員に常務や専務はなれないときいていたので
給料と役員報酬を同時に同じ会社が支給できないのでは
と思ったのです
事業内容も関係するのでしょうか?
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