検索させてもらったのですがいま一つ結論が出ませんので、是非お力をお貸し下さい!
3月購入の乗用車(新車・役員名義・総額580万円)を法人に譲渡する事を考えています。購入は前所有車輌(役員名義)からの乗換えで、前車輌の下取り代金198万円を含め全額個人負担です。また、当該役員個人の保険を掛けていますし、当然税金も本人負担です。車輌のメーカーは商売上限定されており、本人に車種選定の自由もほぼ有りません。また、本車輌は以前から業務使用が殆ど(本人は常勤で営業や金融機関との打合せなどほぼ毎日使用・通勤には不使用)で、社長・従業員も状況によっては使用しています。今回、社長の個人的な借入を起こす為の金融機関の審査が有り、どうやらこの車のローンが返済比率上引っかかって来そうとの事。金融機関担当者(法人のメインバンクの担当者)は『仕事で使っており、しかもメーカー限定して購入しなければならない状況なのだから会社で購入して当然。今からでも会社に譲渡するべき!』と言っているようです。知人によると現段階で中古車の査定を取っておいて、相場の金額で売買すれば良いとの意見ですが、それではおおよそ下取り車の代金程度が本人の負担になってしまいそうで(中古車的には420万円程度の様です)・・・。ローンの残債は消せるのですが、198万円が約2ヶ月の使用料??と考えると余りにもキツイ!!と思ってしまいます。元々法人で購入すれば良かったと言われてしまえばそれまでですが、入社以来当該役員(社長の妻)は一従業員であった時期(社長の妻になる以前も)を含め一度も社用車を提供されていたことが無く、今回の購入時もそのようには考え付かなかった様です。彼女とは同期入社ということもあり、個人的な感情も加味してしまうので余計結論が出ないんですが、出来るだけ良い方法を取ってあげられればと思っていますので、ぜひともお知恵をお貸し下さい!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社経営者です。
前職も小さな企業の管理・財務担当役員でした。役員と法人の間は以下のように考えます。
(1)役員→法人への利益供与はOKです。つまり下取り価格以下での譲渡ですね。更にいうと、現在の姿は役員負担で会社で使う車両を維持しているので、これもOKなんです。
(2)法人→役員への利益供与は×です。会社の私物化を防ぐためです。それと、ちゃんと法人税を取るためです。株主も役員だと言っても、とりあえず別人格と見ます。株主の利益に反するからです。
じゃ、どうしましょう。上記を踏まえて、現実的に考えて見ましょう。
ア)まず、価格ですが、税理士に相談して、利益供与とならない範囲の価格を割り出してもらいます。当然中古価格は参考ではありますが、再度新車で買えば同じ価格ですから、多分減価償却費を計算して、少し引いてという感じで決めてもらえると思います。それで税務申告するのですから、税理士さんと相談して(それを慎重にというのです)進めるべきです。やってしまってからは遅いです。当然譲渡の契約書と取締役会の決議が必要ですから、そのあたりも教えてもらっておいてください。
イ)それでも、大きな金額的な隔たりがある場合は、役員給与の改定で、少しづつ返すしかありません。総額については株主総会・その範囲内であれば、個別役員の報酬の改定は取締役会でOKです。一括ドカンと渡すと役員特別報酬で、利益処分の一部になっちゃいますので法人税を考えると損です(損金不算入)。
ウ)社長夫妻は、二人で一組ですから(銀行もそう見ているでしょ)、妻が損した分は旦那様(社長)の愛情で補填するしかないですね。(仕方がないと諦める訳です)
各種議事録サンプル集です。ただそのまま写して、チョコチョコと引用して終わるのではなく、これを良く読むことにより、商法の考え方が分かってくるから不思議です。
あと、「役員になったら読む本」といった類のノウハウ本が出ていますので、一冊をそのご友人に贈ってあげてください。役員の責任て結構怖いけど、使い方によっては旦那様に貢献できることが判ると思いますよ。
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business/gijiroku/index. …
ご回答ありがとうございます。順序だてて書いて頂きましたので
とても判りやすかったです。 URLまで挙げていただきましたので
早速参考にさせていただいて、こちらも理解を深めた上で税理士さんにもお話したいと思います。
是非またの機会には宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
役員と法人の売買には注意が必要です。
法人は利益を追求する人格であるため、現在420万+α円で同様の車両が購入できるのであれば、当該役員から高値で購入する必要性はありません。
しかし、当初から法人が取得すべき車両であり形式上役員所有にしていたという特殊事情があれば別です。今回の場合は以前から社用車を提供されていないこと、購入時から現在まで役員所有として処理されていること、法人への売却理由が個人借入という個人的な理由であることから判断すると個人的な事情からの売買日であり、現在の相場で売買するしかないと思われます。
そのため仮に580万円で法人が買取ったならば、相場との差額が役員賞与として税法上損金になりません。
ご回答頂きありがとうございます。
しっかり検討して税理士さんにも相談の上で結論を出したいと
思います。
またの機会には宜しくお願い致します。
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