アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

顧問や相談役への退職金は、役員退職金となるのでしょうか?
役員退職金は、株主総会の決議を要しますが、我が社の顧問や相談役は取締役ではありません。
ご回答をよろしく。

A 回答 (3件)

税法上の役員には、商法上の役員のほか、使用人以外の者で実質的に経営に従事しているものも役員とされます。

(「みなし役員」と税法上いいます)

よって、取締役でなくても、上記に当てはまれば「役員」とされ、それに対して支払う退職金も「役員退職金」となります。
当然不当に職責に見合わない過大な額を支払うと、過大部分は否認されます。


#2さんのみなし役員の持株要件(50%超基準、10%超基準、5%超基準といいます)は、同族会社の特定株主についてはこの要件に該当するものもみなし役員にするというものですので、
必ずしもこの要件に該当してなくても先に書いたものに該当しているのであれば、法人税法上は役員になります。

つまり、同族会社であっても、非同族会社であっても、肩書きはどうであれ、実質的に経営に従事している時点で役員とみなされるわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「肩書きはどうであれ、実質的に経営に従事している時点で役員とみなされるわけです。」ということの表現で、役員の意義がよくわかりました。
 ご回答有難うございました。

お礼日時:2004/06/09 14:04

税務上の問題でしょうか。



取締役ではなくても「みなし役員」に該当する場合は役員退職金となります。
下記の場合にみなし役員とされます。

1.判定の対象となる人の属する株主グループの持ち株割合が10%以上であること。
2.判定の対象となる人の持ち株割合が5%以上であること。
3.法人の主要な業務執行の意思決定に参画していて、経営に従事していると。

これに該当しない場合は、役員退職金にはなりません。

役員退職金については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.toma.co.jp/cgi-bin/see_double36.cgi?i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなし役員に該当しそうです。ご回答有難うございました。

お礼日時:2004/06/09 13:55

役員でないならば、役員退職金じゃないでしょう。


この退職金が不当な退職金なら損金には算入されないでしょうね。
とくにこの顧問及び相談役が同族であるならば、否認される可能性が極めて高い。
法人の経費にはならず、個人は個人で所得税を納めなければならぬ。つまり二重課税の恐れありですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

同族会社ですし、支給額の根拠も定かではありません。否認の可能性が大と私も思います。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2004/06/09 13:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!