
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
経営者の妻だからではなく、役員であるから、会社から支払われる給料は役員報酬になります。
だれの奥方であろうとそんなことは会社法上は関係ありません。ただし法人税法では、経営者の親族は持ち株割合などによって会社法上の役員でなくても税法上の役員とみなされる場合がありますが、あなたの場合はもともと役員ですからこの話は関係ないでしょう。
なお、役員報酬は定期的かつ同額でなければ法人税の計算上は損金になりません。月によって金額が違うようだと、決算上は経費であっても税法上は損金不算入となり、否認されますのでご注意を。また、法人税法では損金にならなくても、所得税法では給与所得になりますので、配偶者控除の対象にならないという可能性も高いです。
No.2
- 回答日時:
専従者給与になります。
大体、月八万円位までなら大丈夫ですよ。
下記のURLを参考にして下さい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
コイン精米機を使用した場合の...
-
ユニットハウスの耐用年数と勘...
-
賞与の計算方法がわからない
-
初めて売り上げのない会社の申...
-
初めて売り上げのない会社の申...
-
経理業務でスキルを伸ばすには
-
決算 財務諸表について
-
急逝した社員の仮払金精算
-
【少額減価償却資産の特例】中...
-
有利子負債比率400%以上の企業...
-
個人事業主で高速道路料金の立...
-
自社商品券を無料配布したとき...
-
キャンセルされた新幹線の領収...
-
日本保守党は寄付をしても領収...
-
AAで始まる5,000円の新札がある...
-
給与計算について、日給の計算...
-
社長個人の車を法人で使い始め...
-
建設業経理士2級テキストより ...
-
決算月間際の請求書日付について
-
固定費÷(1-変動費)で、なんで損...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
全く出社していない役員に給料...
-
役員の親族の葬儀への香典等
-
非常勤役員を証明する書類とは...
-
使用人と従業員は同じことですか?
-
顧問への退職金
-
実務を兼任する役員の呼び方。
-
定時総会 職務執行機関について
-
経営者の妻はその会社でパート...
-
法人役員の重任、再任、就任の違い
-
特定の役員の社宅について
-
兼務役員から役員へ就任した場...
-
ガン検診は会社の経費で実施可...
-
使用人兼務役員について調べて...
-
役員へ払う通勤手当
-
常勤役員→非常勤役員への手続き
-
役員の通勤手当についての処理
-
宗教法人から宗教法人への寄付...
-
役員から兼務役員に変更
-
未公開会社の役員持株会について
-
従業員数の範囲
おすすめ情報