No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
通常の役員を兼務役員に変更するには、
(1)社長、理事長、副社長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、清算人、監査役その他これらの者に準ずる役員はダメです。
(2)部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有している。
(3)常時使用人としての職務に従事している。
以上の要件をクリアしていれば兼務役員になれます(他にも要件はありますが)。
具体的には一般的なサラリーマンと同じような業務に従事していれば登記上役員でも兼務役員としてみてくれると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/10 12:50
返事が遅くなり、大変失礼しました。
兼務役員の要件はわかりました。ありがとうございました。
重ねて質問なんですが、どのようにすれば兼務役員になれるのか?手順を教えて欲しいので、よろしくお願いします。
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