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従業員(役員)ふたりの家族でしている会社があります。役員に対して健康管理のためPETを受診しようと思うのですが、税法上で経費として計上できるのでしょうか?できる場合、要件を教えてください。

A 回答 (1件)

一般的にどこの会社でも行われている人間ドックのようなものであれば、給与として課税される事はありませんので、福利厚生費等で処理できるものと思います。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ge …

しかしながら、PETの場合は、必ずしも一般的とは言えませんし、高額なものでしょうから、おそらくは、その役員に対する給与として源泉徴収の対象となるものと思いますし、役員ですから、役員賞与として、法人税法上も、損金にはならない事になると思います。
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この回答へのお礼

認められるかどうか、直接税務署にたずねてみた方が良いですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/12 21:53

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