A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>役員給与以外で、役員個人に外注費を計上することは可能でしょうか?
可能です。
但し、当該案件が重要事項であれば、株主総会において開示し承認を受けなければ
なりません。
会社法第三百五十六条
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
※会社法は、当該行為を制限していません。但し当該取引が利益相反関係に
なり、会社に損害を与えてはいけませんから、株主総会への開示、承認を
義務付けています。
租税回避(脱税等)が目的であれば、税務調査時に否認される可能性が高くな
ります。
(具体的に、何が目的で当該行為を行うのか分かりませんのではっきり
した事は申せませんが、外注費というのは交際費と並んで税務調査時に
真っ先に調べられる事は事実です。よって合理的な理由が無いのに、わ
ざわざ調査官に餌を与えるような事は、避ける方が無難です)
どうしても外注費計上したい場合には
◯租税回避が当該行為の目的でない事を証明
外注費を計上する合理的理由(証拠)を残しておいてください。
No.6
- 回答日時:
役員は代表者でしょうか。
代表者である場合は、会社の事業に対する責任と忠実義務が強く要求されるので、個人事業として外注で受けると言うことは認められません。
常勤役員の場合も同様です。
代表者でない非常勤役員の場合であれば、(委任の範囲内か範囲外か)により、外注も可能と考えます。
No.5
- 回答日時:
質問者さん自身役員への利益連動報酬とみなされると思うと理解しているのですよね?
名義上個人事業主として外注費としても実質は給料ということが明白ですので無理ですね。
そのように経理してもかまいませんが税務調査があったら外注費ではなく役員に対する給与(賞与)ということになりますと言われて法人税において外注費が否認されて及び消費税(本則課税の場合)についても仮払消費税の支払がないものとされて納税漏れになると思いますよ。
No.4
- 回答日時:
その仕事の内容が役員としての仕事の範囲内か範囲外か(委任の範囲内か範囲外か)、で分けて考えたほうが整理しやすいように思います。
範囲内であれば、その支払の実態は役員報酬の上乗せ支給と捉えることになりましょう。この場合、外注費で仕訳をしても、税務上は役員給与として取り扱う必要があります。他方、範囲外であれば、税務上も外注費して損金算入できるものと思います。
ただ、通常、範囲内か範囲外かの判定は困難でしょう。この場合、明らかに範囲外のケース、明らかに範囲内のケースを除いて、税務上のリスクの大きさを鑑みつつそのリスクをとるかどうかの経営判断の問題となります。
個人的には、税法の役員給与に対する厳格な態度を考えるに、明らかに範囲外のケースでなければ役員給与として取り扱うのが安全だろう、と思っております。
No.3
- 回答日時:
役員である立場の人間に本業の労働の対価として会社からお金を払った場合には、役員としての本来の仕事の対価であって役員報酬にしかならないのは明白です。
そもそも「明らかに役員報酬以上の働きをしてもらった」から払うというのであれば役員賞与の考え方そのものでしょう。質問を読む限り役員賞与課税を回避するための単なる口実として考えているのではないかと思いますが、そんなことは税務署ともめるだけですし、とうてい争って勝てるとは思えません。
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