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使用人兼務役員の使用人部分について税法上認められる範囲がよくわかりません。色々と規定があるのでしょうか?
実態としては使用人ですが、役員としての登記がしてあるので、使用人兼務役員として給料を支払わなければならないと思います。
例えば、役員部分を10万円(定額)+使用人部分を20万円~40万円(毎月変動)で支給したいのですが、この支給形態で問題はあるものでしょうか?
また、他に一般従業員はなく、社長とこの使用人兼務役員の2人の会社です。

A 回答 (1件)

規定による歩合給なら問題ありません。



http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/41e6 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。色々難しいですがなんとなく意味が理解できました。

お礼日時:2007/07/03 09:25

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