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そう遠くない将来に株式公開する事を目指している企業に役員として勤めています。その会社に勤めるずっと以前に設立した、私自分が代表を務める法人を持っているのですが、(現在勤めている公開申請会社とは資本関係も取引関係も全く無い100%他人関係の法人です。)これは公開するに当たって何か不都合となるでしょうか。
公開申請企業の関係会社であれば、有価証券報告書への開示義務、役員報酬の支払先一本化といった処理が必要になってくるかと思います。
また関係会社ではない、グループ企業の非常勤役員であれば、毎月の交通費等実費相当額以外は、グループ会社からの報酬はゼロにすべきという話も聞いた事があります。(常勤役員を務める企業の利益増大に勤めるべきという観点から。)
質問としては、「公開をするであろう会社の役員が、個人で所有する法人の代表を勤め、尚且つその法人から報酬を得ている場合、公開するに当たっての支障になるかどうか」という事に付いて教えて頂きたいと思います。(繰り返しになりますが、資本関係、取引関係等は一切ありません。)どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

現在上場されている企業の役員の中には、他の会社の社長の人が何人もいる訳ですから、法的には何ら問題ないのではないでしょうか?



お書きになっているように、資本関係、取引関係があり、会社の経営に重要な影響がある場合は開示義務があると思いますが、無関係な場合はそうした問題も発生しないと思います。

あとは、社内規程上の問題で兼務制限の条項があれば、それへの配慮は必要でしょうが・・・。

いずれにせよ、社外から指摘されるべき問題はないのではないでしょうか?
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