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いつもお世話になっております。

社長の娘さんが会社の事務員として働いています。
この度、ご主人の転勤で県外へついていかれ退職(?)されることになりました。
娘さんは会社では週5日出勤(10:00-17:00)で給料計算等の経理事務をしていました。


退職され、ご主人の扶養に入るそうです。
退職後は「非常勤役員」になり報酬は毎月10万円になるそうです。
退職後も「給料計算」は県外の住まいでされるそうです。

この場合、非常勤役員として成立するのでしょうか?会社に出勤しなくてもいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

元総理の小泉さんが言われていましたよね?


勤務というのは、会社によっていろいろな形態があるものです。
一般の従業員の形態がすべてではありません。

役員は雇用契約ではなく、委任契約です。
ですので、従業員と全く異なり、実勤務など関係ない契約となります。
そして、在宅の業務として給与計算事務を行うわけですので、業務を行わないわけではないのでしょう。
であれば、給与・役員報酬を会社が支給したとしても、税務当局に問題視されることは少ないことでしょう。

よく考えてみてください。
大企業の役員の一覧には、役員が数多く掲載されていることでしょう。
その中には、非常勤の役員も多くなっています。
高齢な役員も少なからずいることでしょう。
実業務を行っていなくとも、その役員の信頼などにより会社へプラスとなっていれば、その役員へ報酬を支払うことは違法でも何でもありません。

一般の従業員の立場からすれば、ろくな仕事をしない役員、役員報酬に見合わない実業務の量に不満を感じる場合がありますが、非常勤であろうとも役員ともなれば責任が増えますし、一従業員のように社会から保障されるものがほとんどなくなるのです。あくまでも経営者側の立場になるのですからね。

私は小さい会社で役員をやっていますが、従業員から従業員の手本になるべき立場であり、従業員と同じ規則で働くべきといわれたことがあります。手本になるべきところはあるでしょうが、従業員と同じ業務を行っていても立場も考えも責任も異なる立場です。すべてを同じように考えられるわけではないと思いましたし、経営を考えられない従業員とも感じましたね。

立場が変わればいろいろです。出勤しなくてもよい場合もあるでしょう。
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在宅勤務と思えばいいでしょう。


役員手当か、勤務手当かはきちっと決めておいたほうがいいでしょう。
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「在宅勤務」という勤務形態もあります。


あなたは何が不満なの?
「社員」ではなく、「役員」なのでしょう。
非常勤役員なら、年に数回の会社に顔を出すだけの人もいますよ。
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