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少数で会社をしています。2年毎の役員改選の届出を怠り、昨年、裁判所から違反の案内が届き、罰金を支払い、再度、役員の改選の届けをしました。改選の届けでは、今年、行う必要がありすか。又は、来年、行えば宜しいのでしょうか。ご教示を御願いいたします。

A 回答 (1件)

役員改選の登記は、改選のあったときから2週間以内におこなわなければなりません(会社法915条1項)。

これに当てはめてみてください。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
昨年、改選していますから、今年度は必要ないですね。来年、改選時に届出をすれば、宜しいのですね。ご教示、御願いします。

お礼日時:2008/09/04 13:05

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