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6月から新しく役員に就任していただいた方がいます。
6月から役員報酬を10万円支払う予定ですが、この場合でも、
臨時株主総会を開催して、議事録を残す必要があるのでしょうか?

このようなことにお詳しい方がおられましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

役員というのが、


取締役や監査役といった会社法上の役員なら、株主総会決議が必要ですが、過去に取締役全員分で上限いくらといった株主総会決議があれば、取締役会で新任の人の個人別報酬決定でき(過去社長一任してきたなら社長の決済でもいい)、改めて株主総会は不要です。
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常識としてお金の動きは書かないといけないのでは?

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