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法人の役員報酬ゼロ、社会保険について教えてください。

法人の会社の代表取締役で役員報酬をゼロにした場合、社会保険には入らなくていいのでしょうか。
その場合は国保になりますか?

そして役員の場合は一円でも役員報酬を取ってしまうと社会保険料はかかるのでしょうか。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

年金事務所の判断にもよりますが、社会保険加入となる役員報酬は12,000円程度からという見解もありますが、傷病手当金受給などを考えると標準報酬額の最低額である58,000円程度が現実的ではないでしょうか。


なので1円まででなくとも数千円程度で社会保険加入をさせられるということはないと思います。
一番確実なのは、そのエリアを管轄する年金事務所に直接問い合わせることです。
https://kigyosapri.com/kigyo/note/5302/
https://ashiyakaikei.com/director-social-insuran …
https://www.syakaihoken.jp/16282408294290
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/31 15:05

NO1です。


創業時に報酬セロなら加入できない
途中で報酬が著しく減った場合も資格喪失できない=保険料負担ありということですね
継続性などから判断されることが多いので、社会保険事務所などに確認することをお勧めします(匿名で相談可能です)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/31 15:05

バブル時代から、いるんだ


会社が自分のおサイフにしてる人
だれも考える作戦だが欠点があり
業種平均以下取得で申告すると税務書がお尋ねにきます。
2日くらい時間がとられるので、これがストレスです。

大赤字をだした翌年くらいしか言い訳が出来ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/31 15:04

創業当初等で役員報酬をゼロに設定する場合、そもそも報酬から厚生年金保険料や健康保険料を徴収できないため、社会保険は非加入の扱いとなります。



被保険者資格取得後の経営状況に応じて役員報酬が著しく低額となる場合、必ずしも直ちに資格喪失とされるわけではありません。日本年金機構が公開する疑義照会回答(厚生年金保険適用)には、以下の通り明記されています。
役員については、ご照会の事例のように経営状況に応じて、給料を下げる例は多く、このような場合は今後支払われる見込みがあり、一時的であると考えられるため、低報酬金額をもって資格喪失させることは妥当でない
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この回答へのお礼

早々にお返事ありがとうございます。
一円でも役員報酬が出てしまうと社会保険料がかかると聞いたことがあるのですが、かかるのでしょうか。再びすみません。

お礼日時:2022/10/28 12:55

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