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医院長と理事長の違いは?どちらが格上?
大きな大学病院や医療法人などの上記の2つの肩書ではどちらが上なのでしょうか?
また両者の役割の違いを教えてください。

A 回答 (4件)

院長は医師でなくては認められませんが、理事長は必ずしも医師とは限りません。


理事長はその法人組織のトップで、院長の任免権も持ちますが、診療自体には直接責任は負いません。
院長は診療の全責任を負います。
医療事故などが起きたときには、院長が医療上の管理責任を負います。
理事長は組織の長としての責任(賠償)を負います。
例えば、院長の不祥事に対して任命責任は理事長に有りますが、理事長の不祥事に対しては、院長は何らの責任は有りません。
但し、院長も理事会の一員であれば、理事としての責任は問われても、院長としての責任は問われません。
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理事とは、会社組織で言うところの取締役です。

理事長は、そのトップになりますから、代表取締役と言う位置付けになりますね。院長は、その下になります。ただ、その組織形態によって多少違います。物事の最終決定権限は、幹部会・経営会・理事会等々施設によって名称は違ってきますが、個人での決定が出来るのは、個人商店のみです。現実は、会議で決議をするのですが、何も言えないため理事長又は院長が決めているケースが多いですね。
因みに、医院は、「医を司る所」「医療を提供する施設」病院は、「負傷者や病人の収容施設」医院という言葉は、病院や診療所の名称として使われています。規制がないため、どちらでもない。が、実態としては、小さな・町の診療所と大きな病院と言うイメージ的なことで使われている。業界では、19床以下が診療所でそれ以上が病院(企業によっては199床以下とそれ以上とで分けているところもある)
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組織全体の運営、予算編成は理事・監事の役員会で決定します。


このときの役員会の長が理事長です。
つまり組織全体の運営権 人事権 経営権とか全ての決定権を理事長が
持っています。
あなたたちが目にする給料は理事長名でしょう。辞令をもらうのも理事
長名でしょう。
簡単に言いますと運営も人事も通帳も公印もカネも握ってるのが理事長
です。院長は理事会の命令の下で仕事を取りまとめていますが決定権は
有りません。だから 雇われ院長というのも存在する訳です。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



わたしは、以前医薬関係の営業の仕事をしていました。

どちらが格上?かは、同じです。

違いは、字のごとく医院長はその医院の長です。
理事長は、その病院の経営のトップです。

営業での売り込みで一番気をつかうのが、どちらも同時に売り込むことです。どちらが先でも駄目です。同時です。

それだけ根回しが大変なのです。

>大きな大学病院や医療法人・・・

どちらも同格です。医療法人になると利益より公的な企業として税金を納める額に優遇があります。

そもそも、大学病院は医師のたまごを育てる役目もあります。

ご参考まで。
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