マンションの役員をしています。住民よりゼネコン・管理会社等の経験・知識から修繕委員等のアドバイザー的な役割で、管理組合の運営のアドバイスをしています。昨年、大規模な修理が有り、修繕委員として、業者選定から完了まで関わり、完了しました。 その中で、新規に入居してきた設備業者(クレーマー)が、工事説明会の中で、大声で意味のない反論を繰り返ししてきました。司会をしていた私が、選定された工事業者の中傷ばかり繰り返すので、注意しました。工事業者は、私の勤務していたゼネコンの下請け(協力業者)ですが、そのまた下請け(孫請け)がクレーマーの設備です。
あまり反対するので、翌日、下請けの社長に、状況を説明して注意するように伝えましたところ、孫請けのクレーマーは、告げ口された事を逆恨みし、私に対してEV内はもとより、共用部で待ち伏せしたり、出会うたびに大声で暴言を吐き威嚇してきました。又、最近は、家内にまで暴言を吐き威嚇・恫喝してきました。被害届を警察に相談しましたが、実害がないので、立件は難しいとの事でした。相手は、全く粗暴な男で、和解は無理です。EV内での威嚇行為に関しては、ビデオを撮っていますが、声が入っていません。提訴は無理でしょうか?法的にしか解決は出来ない状況と思います。今後、この粗暴な居住者に対してどうすればよいのか、ご教示宜しくお願い致します。どのような刑事罰が該当するのでしょうか、ストーカーまがいですが。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
逆怨みされたことは気の毒にね。
奥さんも気の毒。
心中お察しする。
私も同じような感じで逆怨みで付きまといを受けたことがある。
おそらくそういうタイプのクレーマーは精神的にまともな状態ではないと思う。
精神的な要素がなくても、逆怨みする輩は一般には全く理解できない理屈で自己正当化して攻撃してくる。
それが同じマンションに居住する組合員となるといささか面倒。
現状では実害がないということで逮捕などもできない様子だし、実害があるまで警察は動かないとなると困ったもの。
そこで。
ゼネコン・管理会社等の経験があるとのことなので、いわずもがなだけれど、管理規約や区分所有法に基づく処分をするのが妥当では。
暴言や威嚇や共用部での待ち伏せなどは明らかな迷惑行為なので、管理規約違反として理事長から書面で勧告。
従わなければ区分所有法により処分するとして、まあ最終的には強制的に競売という流れ。
でも問題点は、競売で追い出したところで逆怨みに拍車をかけるだけ。
質問文では提訴とあるけれど、民事訴訟したところで逆怨みに拍車は同じ。
それに訴訟したところで勝ったとしても迷惑行為が収まるとも限らない。
誰がやったか分からないような嫌がらせを延々と陰湿に続けられることになる。
この場合、民事にしてしまうとマンションの問題(区分所有法の適用)ではなくなるので競売で追い出すということは難しくなるだろう。
一つのやり方として。
クレーマーは孫請け会社ということだから、下請け会社に頼んでクレーマーに対する注意を引き続き継続してもらう。
下請会社の注意を聞かなければ取引を停止する。
名目はコンプラ違反とかでいいんじゃないかな。
下請会社からすれば、自分の顧客である管理組合の組合員(質問者)に対して、孫請会社の代表者が迷惑行為を繰り返すのは問題となる。
下請会社が孫請会社に仕事を出さなくなれば、孫請会社としては受注先が減ることで財政が厳しくなる。
その頃に訴訟を起こして裁判貧乏(弁護士費用などの負荷)に落とす。
濫訴にならない程度に2~3回訴えれば済むだろうし、その頃には刑事事件となるレベルの付きまとい行為や恫喝などで改めて警察に相談ということにもなるだろうし。
リスクもあるから家族は別の場所に仮住まいさせた方が無難かもね。
繰り返しになるけれど、そういう輩に逆怨みされるのは気の毒。
不運としかいいようがない。
質問者と家族にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
No.9
- 回答日時:
貴方の勤務先の下請け業者(社長)から→組合員クレーマーへの説明・対応は→筋違いと対応です❗
⬛貴方の勤務会社の下請け業者の能力・工事見積額等々の総合的に、選定決断したのは→修繕委員会の各委員とアドバイザー役の貴方なんですから→それを修繕委員会から選定された貴方の下請業者から→クレーマー組合員への対応を丸投げするのは→筋違いですし→当該内定側の下請業者社長も、たまったものではありません。
▼それに(修繕委員会での業者選定の権限がない)アドバイザー役の一般組合員が,委員会が内定した事を→無権限のアドバイザーは職務権限の逸脱の可能性がありますね‼️
▼対応するのは)理事会であり、修繕委員会の方々では,ないですか❗
⬛又)業者内定の修繕委員会へのアドバイザー自身が,自己の関係会社の下請け業者を→内定するのも→標準規約or私どもの規約条項からしても→禁止行為です‼️
管理組合理事もアドバイザーも→自己の関係業者を→業者選定候補にする事自体を→避けなければ→一般組合員から疑心暗鬼の原因となる管理組合運営です❗
No.8
- 回答日時:
正直な感想として、アドバイザー、なるものを、
降りるべきでしょう。
一応、この世界のプロでいらっしゃったのですから、
発注の透明性の重要性は認識なさっていたはず。
孫請けであろうと、ご相談者と利害のあるものに
施工させるのは、常識では考えられません。
業者選定の手法自体が、問題だったと思います。
しかも、下請けを通して、孫請けに圧力を掛ける発想
自体、信じられません。
クレーマーと表現されていますが、その方の主張が、
本当に間違っているのかも、検証できません。
ご相談の内容から、「癒着」の存在を疑われても
仕方がないだろうな、とは思います。
ヘタすると、ゼネコンさんの仕事の仕方まで、
疑われますよ。
No.7
- 回答日時:
⬛そもそも)①修繕委員(組合員),一般組合員の勤務する,補修業者
②組合員・役員と密接に関係した業者を→▼マンション建物の補修業者から,見積書を収集する事自体に,問題があるのです。
【国交省の標準管理規約の)利益相反する補修業者からの見積書を→理事会へ提出行為自体(補修業者の選定)】は→(その見積書収集した)マンション役員(理事),組合員等は→業者選定の理事会から→除外しなければなりません
⬛ちなみに)私どものマンション管理規約でも→
【利益相反事項】に⬛『一般組合員・役員・修繕委員・その子供の,①勤務先の業者 ②その知人等の私的関係の補修業者は→マンション補修業者の見積書収集や業者選定候補から→除す』と規定しております‼️
【規定する理由・根拠は】
▼理事会の補修業者選定と(見積書照会した(管理組合の役員・組合員と見積書提出した業者との関係を排除し,(一般組合員からの)猜疑心を払拭する目的からです❗
⬛何も(特定業者と関係する)修繕委員,役員、組合員からの工事見積書を収集しなくても→(役員・委員,組合員と無関係の)数多くの補修業者から,多くの見積書を収集する事ができ→(かつ)
(公正・明大に競争させる)他の補修業者から,複数の見積書収集して→補修業者を選定できるはず‼️
【そのような適正な競争原理を働かせた)補修見積書の収集した業者から選定方式】の方が→一般組合員からの疑心暗鬼な疑いのかけられる事を払拭するためにも→業者選定には→役員・修繕委員の個人的関係する業者を排除させた方が→【公正な業者選定】になるはずではないですか❗
どうぞ貴方を応援しております‼️
No.6
- 回答日時:
修繕委員の推薦と
一住民の推薦の違いですね。
相見積もり数社取った上で、いくら見積もり額が安かった 或いは付帯サービスがあったからといても
修繕委員の立場有りながら推薦したことには無理があったとしか言えません。
裏工作を疑われても不思議ではないと言えます。
No.5
- 回答日時:
メチャクチャですね、工事説明会でクレームが出た時点でしっかり
対応しなかったのがエスカレートしたんでしょう、意味の無い反論
が出た時点で対応出来なかったのもダメで、集合住宅だから協力と
理解して貰わなくてはならないのです、貴方の選んだ工事業者が
クレーマーから反対された時点で止めるべきです、モメごとを持ち
込まれた時点で住民に迷惑を掛けることになります、管理組合に後は
任せ引越した方が良いと思います、貴方が悪いのではありません、
選んだ業者とクレーマーが悪いのです。
関わらないことです。
No.3
- 回答日時:
>私の勤務していたゼネコンの下請け(協力業者)ですが
この選定行為自体、問題視されてもおかしくないでしょ
どの様に、選定されたかは経緯は解りませんが
第三者から見れば、癒着・贈収賄など疑われても仕方がない行為
本来ならば、この業者を候補にする時点で、ご自身は身を引き
選定に係らないのが常識です。
>今後、この粗暴な居住者に対してどうすればよいのか、
考えられる、相手の理由
ゼネコンの孫請けならば、ゼネコンの体制事態に不満がある
輪を掛けて、上の立場を利用して下請けの社長に、
状況を説明して注意するように伝た。
火に油を注ぐ行為ですよね?これは。
それに対し、謝罪すらされていないご様子
警察も立件は無理と言い
理由も聞かない、謝罪もしていない これじゃ和解など無理
どうすれば、良いか自ずと解る事でしょ
No.2
- 回答日時:
そもそも、そこの住人である孫請の社長?は、何が不満であなた様に威嚇したりするのでしょうか?
説明会で、騒いだ内容はどんな事なんですか?あなたへの恨みは告げ口された逆恨みだけなんですか?
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