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自宅マンションの表裏、両方で分譲住宅の工事をしています。その騒音たるや、筆舌に尽くしがたいほどです。わたしは夜間仕事をしていて、日中寝ることになります。が、工事現場の重機の音でなかなか寝ることができず、睡眠不足におちいっています。工事は仕事ですからしかたがありません。しかし、近隣の住民に対してあまりに配慮がかけていると思います。工事を請け負う建設会社は紙切れ一枚で御協力のほど宜しく、と、誠意が感じられません。工事現場の騒音に対する法的規制はないそうです。役所は苦情は聞き入れても、ただにいちどだけ建設会社に電話をするだけです。建設会社も法的規制がないだけに強気です。わたしは業を煮やして建設会社に直接電話しました。建設会社の担当者は、騒音問題や仕事終いの時間など法的規制がないから、近隣住民の話は聴き入れられない、と、けんもほろほろに一蹴されました。法的規制がない故に、だまっているしかないのですか?
誠意ある対応を望んでいるだけなのに、何か良い対処方がありましたら教えてください。

A 回答 (7件)

電気工事の仕事をしているものです


騒音への対策でのうら技的なことをこっそり教えます
現場での仕事で一番怖いのが労働基準監督署です
そこで、その監督署に苦情の電話または手紙を送る
そうすると、だいたいは監督署で現場を確認に来ますので
そのときは是正事項はなくとも現場では労働安全に関する違法行為をまったくしていないということは皆無です必ず
大なり小なりあるものなので、現場の監督連中はびびります。
これを何回もやられると相当きついはずです
後は、消防と警察へ通報する
消防へは少しくらい大げさに土煙がすごいことになっているが心配なので確認して欲しいと通報する、警察へは隣の現場内ですごい罵声が上がっていて不安なので見に来て欲しいという感じの電話をする。
これも同じで監督はびびります、そして、何より怖いのが警察よりも消防に見に来られるのが嫌なものです
施工途中の現場内を消防に見られるのは何も違法なことをやっていなくても消防の見解しだいで施工方法を簡単に直されるので、見られたくないものです

というように、少し一般の人が見ればせこいやり方かもしれませんが現場では上記の3者が来るのが本当に嫌なものです

後はその現場の設計監理者または建て主が必ずいますのでそこに電話するのもきついと思います
現場監督でも設計監理者や建て主へは絶対に頭が上がりませんので
その人の耳にこういう問題が入れば後々の現場進行にも
影響が出るんではないか?と思ってしまい改善への一歩になるかもしれません

最後になりますが最近は近隣の騒音問題はかなり重要視されてきており、われわれ現場サイドの人間も本当に関心がある問題です
そこの、担当者の態度は許されることではないので
少しくらいきついお灸をすえてやるというような感覚でも私はいいと思います
すべての工事現場で働く人がそうではないというのもわかって欲しいと思いますので
ちょっと、一般の人には知らないようなことを教えちゃいます
それでは
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この回答へのお礼

微に入り細をうがったご意見、本当に有難うございます。これほど詳しく指南していただいて、お礼のしようがないほどです。現場工事の出す音が、近隣住民にどれだけ精神的ストレスをかけているか、そのへんのところをもう少し理解してくれたら良いのですが・・・。頑張ってみます!!!有難うございました。

お礼日時:2005/09/11 16:39

工事現場の騒音について、一般的には作業時間は朝8時から夕方5時までですが特にペナルティがつく、決まりがあるわけではありません。

しかし、建物の内装工事などは、夜遅くまでおこなっているところが多くあります。また日曜と祝日がお休みとなります。騒音に関しては、建物解体、地盤改良、建物躯体工事や外壁工事などが問題となりますが、これらに関しては平日の朝8時から夕方5時を超えている場合は、近隣からの要望により、改善をしてもらえるケースが大半です。また、建築業者は行政から認可を受けているので、あまりにもひどい場合は行政に問い合わせ見ることも有効です。
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こんにちは



夜間工事の騒音問題ですが、少し異常ですね。
これだけの文章でパラグラフを読むのに少し苦労はしましたが^^;お気持ちが察します。
さて法的な措置と言いますが、まず自治体の条例はどの様になっているのでしょうか?通常マンション竣工後の外壁工事等は工事時間の限定などを謳っていますが、実際どうなんでしょうか?その辺りも調べてみたら如何でしょうか。

また、民意を動かすのであれば、sonaiさんのマンションのほか近隣にも呼びかけて運動を起こす必要があろうかと思います。
ただ単に1個人の呼びかけでは、役所も「個人の話は判るが、先方の工事会社の権利もあるから」というのが役所の論理です。
しかし、近隣が立ち上がれば少しは変わってくるのではないのでしょうか?
そう。昨年の球界再編の時の選手会支援をした世論を味方につけるのです。そうすれば役所も無碍には出来ないと思いますね。

頑張ってください!
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。一個人だけではなく、両隣の住民たちにも声を掛けてみたいとおもいます。頑張ってみます!!!!

お礼日時:2005/09/11 16:11

お気持ちは察しますが・・・。


ちょっと特異な環境ですよね。夜間時の騒音であれば若干ながら騒音に対する規制もありますが。

 理不尽と思われるかもしれませんが、質問者様側で自主的に防音対策を施すのが得策でしょうか。

 工事現場側で、何らかの防音対策はまず無理でしょう。(それでも最近は低騒音・低振動型の重機を使用している)また、分譲住宅の工事とのことですから土工事に従事する重機の可動音だけですよね。
竣工まで辛抱して頂くしかないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご意見有難うございます。防音対策を考えてみます。

お礼日時:2005/09/11 16:42

民法709条。

「不法行為」の中の行為の違法性に当たるかということですね。
「受忍限度」という言葉で検討されます。
はっきり申しあげて夜間工事はその地域、時間、曜日によって程度が異なりますので、また個人的な理由もありますが、
今回のご質問残念ながら???といわざるを・・・
ただ、どうしても(確固たる理由がある場合)と言う場合、相手に工事期間中の代替え居住地を請求出来ることはあります。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。指南していただいた「工事期間中の代替え居住地を請求」とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/11 00:37

文面を読んで、


具体的に何を要求しているのか、誠意ある対応とは何かが不明です。

通常、住宅規模であれば受任限度内とされています。
その中で、不必要は騒音の排除・何らかの防音対策を要求するのと、音を失くす・眠れる環境を要求するのとでは対応が異なります。

防音シートの使用や、日中眠っている事を作業員に周知させ不必要は音を出さない、特に大きな音を出す作業は時間帯をずらす等、具体的に相手側が出来る対応を要求すべきです。

単に、煩い・静かにしろと言う要求では、NOの一声で答えは決まってしまいます。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。どうも有りがとうございます。

お礼日時:2005/09/11 00:40

うーん、たとえば民事ではなく刑事で考えてみるというのはどうですか?


作業員のタバコ投げ捨て弁当殻ポイ捨てや立小便の事実があれば軽犯罪法とか廃掃法の出番となり、刑事事件となりますので一応警察も出てきます(というか、出てこざるを得ません)。
あとは、事実あるごとにしつこくしつこく110番しましょう。
なんといっても刑事事件の摘発ですから。

そのうち、態度が変わってくるかもしれません。
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この回答へのお礼

いや~たいへん参考になりました。こういう手もあったのか、と頬がゆるんでしまいました。本当にどうも有り難うございます。さっそく実践してみます!!

お礼日時:2005/09/11 00:43

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