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はじめまして。有限会社の役員一人の会社で役員報酬の決め方がわかりません。教えて頂ければ幸いです。また、取締役が「取締役財務部長」「取締役工場長」のように、部長などを兼務する場合がありますが、こういう場合は、一般に「使用人兼務取締役」と呼ばれ、取締役としての「報酬」以外に、使用人としての「給与」を支給されることになります。この場合の給与」については株主総会の承認は必要ありません。とありますが、役員が一人なので社長が使用人兼務取締役となれるのでしょうか?営業業務をかねております。どのようにすればよいかわかりませんので、なにとぞ宜しくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一人役員というコトですので、資本金の出資についても、社長さんが一人でされてらっしゃるのでしょうか?
使用人兼務役員として、認められるのは「経営に従事していない役員」であり、かつ「資本の5%以内の持分しか取得していない役員」です。
経営に従事とは、商品の金額を決めたり、会社の流れを決めるような判断をする事と言われていますので、詳しく会社の概要について分かりませんが、認められないと判断すべきです。
決め方についてですが、会社が赤字にならない程度をとっておけば、「過大役員報酬」と認定される問題は無いです。
一般的に、個人も生活がありますので、ある一定程度の金額を会社から貰う事は出来ます。
役員報酬を決めたら、「議事録」を作成しておかなければいけません。
個人からの法人成りであれば、税理士さんに試算をして貰うのが、一番正確な数字を把握出来ると思います。
給与部分とは、ハッキリ基準が出ていますか?(歩合など)
役員報酬と給与という区分が無く、完全歩合制であれば、従業員と同様の率・基準を使えば、毎月変動したとしても、役員賞与として扱われる事は無いと決まっています。
しかし、その区分が曖昧なモノで、証明が難しいものであれば、オススメしない方法です。
No.2
- 回答日時:
一般的に兼務役員が認められるのは「役付役員」でない役員までとされているケースが多いですね。
社長は、まず認められないでしょう・・・。
No.1
- 回答日時:
有限会社法第27条
有限会社の取締役は基本的に会社を代表し、社員総会の決議で特別に代表取締役を定めた時以外「使用人兼務役員」とはなりません。
<有限会社の役員一人の会社>
と言うことはオーナー会社と思われますが、そうなれば代表権のない取締役でも税法上は「使用人兼務役員」とはなれません。
<役員報酬の決め方>は
有限会社法第32条で商法第269条 を準用しているので
定款で決めるか、社員総会で承認するかです。
社員総会議事録に取締役の報酬は年**万円(又は月**万円)とするとし、承認された記録があればいいわけです。
この回答への補足
早速のご指導有難う御座います。
報酬の決め方は、議事録を作成し自社内で保管しておけば良いのでしょうか?公的機関への提出等は、ないのでしょうか?定款には、社員総会により決めるとしてあります。
社員総会の決議で特別に代表取締役を定めた時以外とは、私以外に取締役を置き代表にすると、私は、使用人兼務役員なれるということでしょうか?
ご指導ください。
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