アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

同族会社の経理担当です。社長が退任し取締役になり、息子が代表取締役社長になりました。その後前社長は退職金を受給後、退職し、その4か月後一般社員として再入社しました。前社長は職位にかかわらず重要な経営判断については依然として強い発言権を維持しています。よく言う分掌変更は常勤役員から非常勤に切り替わった場合でも、経営上の主要な地位が維持されていれば給与が半減したとしても役員退職金の損金算入は認められないと聞きますが、上記ケースの場合はどうなりますか?

A 回答 (1件)

税法上の役員にはみなし役員も含まれるので、会社法上の地位だけで判断することはできません。

会社法上の役員を退任したとしても税法上の役員であり続けるなら退職金は認められない可能性はあるでしょう。
分掌変更とは事実関係が違うので、分掌変更の場合の通達(9-2-32)は参考にはなっても判断基準にはならないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに前社長は依然として筆頭株主(全株式の41%を取得)です。さらに退職金の否認の可能性は上がるとみなさなければならないでしょうか?

お礼日時:2014/12/15 21:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!