プロが教えるわが家の防犯対策術!

役員3人の有限会社で代表取締役をしておりましたが、恥ずかしながら離婚がらみで3/31に代表取締役と取締役を解任されました。ただ、引き続き40%保有株主ではあります。
その後、会社は元妻を清算人として清算会社へ移行しており、4/30で閉鎖登記されるようです。
私は解任されることは異論ないのですが、会社に損害を与えた訳ではないので、退職金支給規定に基づいて代表取締役を務めた12年間分の退職金をもらいたいので、その請求方法を教えて下さい。
役員構成は私のほかに在職8年の元妻(取締役)、在職25年/創業者夫人の義母(取締役会長)で会社負債はありません。
役員退職金を3人まとめて清算時に決めると、在職期間の長い会長が非常に高率になるので、先に解任された私の分を先に取る、というようなことは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

この点については取引先を含めて、黒字での閉鎖に関わったことがないですし、株主総会に関しても弊社は同族会社で常に円滑に終えているので、わかりません。



解散に際しての決定に議決権ベースで何%必要かによって、(2/3以上の賛成票が必要なら40%保有している)あなたにも拒否権のチャンスはあります。逆に言えば、拒否するのに株数が不足であれば、捺印しようが関係なくなってしまいます。

弁護士さんや税理士さん(?)へのご相談か、あらためて法律関係や経営関係で質問を投稿することをお勧めします。

ただ、退職金も支給せず、解散後の分配もない理由が、単に恨みだけなら拒否の意思だけをしておいて、法律的に戦ったほうが有利でしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度重なる回答、誠にありがとうございます。
解任・解散の決定は私への恨みでしかないので、拒否の意思表示をしていろいろ主張してみようと思います(黒字の会社を売却せずに閉鎖して株主に損害を与えた、株主総会の招集に関して私に通知しなかった、等々)。ただ、かかる手間と得られるであろう金銭を考えて程々にしようと思っています…。

お礼日時:2007/04/19 16:57

お礼について



退職金を支給しないで、残余財産を持ち株比率により分配することは可能です。しかしあなたにそれを提案できる権力はあっても、取締役会、株主総会の決定権がすべて元妻さんと義母さんにあるのであれば、応じる可能性は低いと思います。(その提案は質問者さんが出せる提案の中で、おいしいケースですよね)
特に「私が女帝よ。全ての決定権は私にあるの。あなたを恨んでいるから、びた一文渡さない」というスタンスであれば、絶望的ですね。
最悪の場合は、ゴールデンパラシュート、ティンパラシュートのように役員、従業員の退職金をはずんで会社に資金を残さない戦術を取るかもしれません。(社内規定次第ですが…)
そうなってしまえば、出るところに出ないと、会社内では歯が立たなくなります。

現時点では憶測の域を出ません。
もしまだどちらかと連絡が取れるようでしたら(いきなり文書では高圧的ですし、元親族でもあるので)まずは電話などの口頭で確認してみるといいと思います。
金額の折り合いに納得がいかなければ、文書を出すか弁護士さんなどのプロに相談されるのがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度重なる回答、誠にありがとうございます。
ご想像の通り、恨んでいるからびた一文渡さない、というスタンスなので、全くもらえない可能性が高いですね(泣)。
厚かましいのですが、もう少々教えて下されば助かります。残余財産の分配方法などを決める最後の株主総会/議事録は必要なのでしょうか?だとすれば、株主として納得いかないので捺印しない、という選択肢もありますが、これは効果的でしょうか?

お礼日時:2007/04/18 16:12

まず…


従業員退職金や在庫処分を含めて、資産は余りますよね?
余らないと当然ですが請求はできません。負債はないとのことですが、清算すると従業員退職金などでほとんど資産が残らない場合があります。
それと退職金支給規定ですが、それは役員にも適用できますか?
役員退職金と従業員退職金では性質が違うので、役員であるあなたには適用できない可能性があります。
役員兼従業員の立場であれば、規定である程度は取れたかもしれませんが、40%も保有していたら役員として扱われると思います。

役員退職金に関しては株主総会の総意に基づいて、取締役会が決めるものです。順序も辞めた順ではなく、議案に上った順でしょうね。
先に解任されたから先に取れるものではないと思います。

現状ではあなたはとても不利な状況と言わざるを得ません。
他二人の役員の支給額と解任の事情を考慮して、勝てそうなら裁判で訴えるしか方法はないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
退職金支給規定は従業員用と役員用に分けて作成してあるので、問題ないと思います。
現状では取締役会は元妻と義母二人だけなので何とでもなり私は非常に不利なのはわかっております。
役員には退職金を支給せずに、残余財産を株式持ち分に応じて分配、という方向にもっていく方法はないものでしょうか?

お礼日時:2007/04/17 16:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!