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社長他、社員4名の小さな株式会社に勤めています。
昨年、有限会社から株式会社へ組織変更し、
役員は親族系の方々だったのですが、専任の税理士に勧められたらしく、私と同期の2名に、住民票を持ってくるようにと、指示を受けました。
会社の状態は、売上は少ないものの、アパートも多数持ち、資産は無い訳でもなく、仕事に対する情熱も伝わってくる社長です。
同年代ということもあり、会社を共に盛り上げて欲しい、給料を払う立場になって仕事に打ち込んで欲しいという思いで、同期と共にの依頼だと思います。
ただ、経理面には疎く税理士に言われたままで、今回の
「住民票を持ってきてくれ」との一言でした、一昨年この税理士に変わったのですが、それまで会社で行っていた確定申告も、ここの社員が個人で行う、と変更になった際も何の連絡も無く、同僚も私も未申告のまま、数十万円の滞納金を納める羽目になりました。
今回のご相談は、社員から取締という役員への立場変更にあたり、税金面、保険面等、不利、有利になる点、その他気をつけておきたい事柄がありましたら、お教えいただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

>給与としての税率と、報酬としての税率は違うのかな


税率に違いはありません。

 ただし、役員は社会保険の「雇用保険」「労災」は原則として加入できません。
 加入するためには
 役員は肩書きであり、実態は「労働的要素が高い」・「労働者兼務役員」である。ということを
 ハローワークにて認めてもらわなければいけません。
 この場合、(1)役員報酬、賃金を明確に区別すること。また、(2)役員報酬が賃金を上回わらない。
 上記2点がポイントです。

>正直転職も考えています。辞める時にも、制約等あるのでしょうか...
職種にもよりますが、今後同業にて独立、あるいは同業他社への転職の場合

 競業避止義務及び不正競争防止法
​ http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tais …
  取締役ともなれば一般社員より厳しい制約が予想されます。

外にデメリットとして思いつくのは当然、残業手当ては不支給となります。
外には 融資のときの保証人依頼の可能性が。。
メリットは対外的な肩書きのみ。ぐらいしか思い当たりません。

取締役より労働者の立場が安定(労基法による保護)しています。
取締役を受けるに当り、事前に調べ、慎重を期すべきだと思います。
前の方がおっしゃられている通り私も
報酬などで余程の配慮がない限り、質問者様にとってはあまりいいとは思いません。

取締役の法律知識
http://www.law.gr.jp/usefull/02.html  簡潔で判りやすいです。ご参照ください。
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個人としての給与、報酬をもらう立場では税率には何の変化もありません。


但し、専務役員(常務、専務、副社長、社長等)になると従業員ではないので、労働保険には原則的に入れません。また労働基準法等においても全てが適用されるわけではありません。従業員兼務役員であれば、従業員部分だけは労働保険の対象になり、労働基準法の対象になります。
一方で給与、報酬を払う会社側からみると、いろいろと法人税面での制限があります。
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ご参考まで。




質問:役員が全員身内、というのはダメになった?!
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2361968
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>会社で行っていた確定申告


 確定申告は個人でやるものです、今まで個人の情報を会社に報告し。やってもらっていたのでしょうか、ありえない話しです年末調整は会社でやりますがそれと勘違いしていませんか。

役員と社員との不利、有利になる点、
 給与面で優遇されなければ不利な点が多くなるでしょう。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。

長年、実家の仕事をして廃業後に会社員へ転職しまして
確定申告は実家でやっていたのですが、会社員としての申告(年末調整)は会社でお願いできると思っておりましたので、申告しないでいたのかもしれません。
年末調整の用紙?は提出していました。

>給与面で優遇されなければ不利な点が多くなるでしょう。
心配なのが、給与としての税率と、報酬としての税率は違うのかなと思っておりますがどうなのかなと....
仕事が有るだけでも有り難い年齢なのですが、家族との時間も少なく、正直転職も考えています。
辞める時にも、制約等あるのでしょうか...

補足日時:2006/09/18 23:13
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役員の賞与は勝手に決めることはできません。

株主総会の決議が必要になります。

参考URL:http://www.geocities.jp/cpta_shinokawa/yakuin.html
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