タイトルの一般的な算出方法は、「最終報酬月額×役員通算在任年数×役位別倍率+功労加算金」だと思いますが、その中の「役員通算在任年数」の考え方と、退職慰労金の損金参入限度額について質問があります。
(1) 例えば社長職を退任した際に退職金をもらった後、会長職に選任され会長職を退任する場合、「役員通算在任年数」は会長職の在任年数で計算するのでしょうか?
それとも、「通算」となっているので、社長在任年数も加算してもOKなのでしょうか?
(2) もし、「役員通算在任年数」を社長在任年数+会長在任年数としたい場合は、社長退任時に退職金をもらってはいけないのでしょうか?
(3) また、役員退職金規定は作っているのがベストだと思いますが、作っていなくても代表権の有る会長に引き続き選任されれば、、「役員通算在任年数」を社長在任年数+会長在任年数にしてもOKなのでしょうか?
そのときは、やはり、社長退任時に退職金をもらった場合、会社としては損金計上できないのでしょうか?
細かい部分で間違った質問をしているかもわかりませんが、ご了承下さい。
100%正しい答えは私の質問では難しいと思いますが、大まかな考え方でもかまいませんので、教えて頂けたら助かります。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1) 例えば社長職を退任した際に退職金をもらった後、会長職に選任され会長職を退任する場合、「役員通算在任年数」は会長職の在任年数で計算するのでしょうか? 正しい
それとも、「通算」となっているので、社長在任年数も加算してもOKなのでしょうか? ダメです
(2) もし、「役員通算在任年数」を社長在任年数+会長在任年数としたい場合は、社長退任時に退職金をもらってはいけないのでしょうか? 正しい
役員報酬の損金算入の限度に18年重要な改正があり
否認対象となれば 退職金も連動して否認されます
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h …
ありがとうございます。
やはり、退職金を少しでももらえば、みなし退職とされるため、会長職退任時には会長職在任年数で計算しなければならないのですね。
ありがとうございました。
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