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下記の点について質問いたしますので、よろしくお願いします。 以前法人の代表者(100%オーナーで他に登記されている役員はいません)の妻(従業員)に対する賞与は、役員賞与となると聞きました。最近購入した本によりますと役員報酬の損金参入に関する規定は、大きく変更されていますが、代表者の妻にたいする賞与は不可とはかかれていません。 現行税法では代表者の妻に対する賞与は認められますか?  

A 回答 (3件)

no2の方のおっしゃられるとおり、みなし役員に該当しますので


役員賞与とみなされ損金算入できません。

役員賞与自体を止めて役員報酬一本にして、定期同額給与にすれば
届出を出さなくても損金に計上できますし、業績が思わしくなければ、期中に減額することも認められています。
当社では役員賞与は止めて、役員報酬で支給しています。
昨今ではこうしたパターンが多いのではないのでしょか。
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。 良くわかりました。

お礼日時:2008/06/05 20:57

ご質問は、「税務上の損金として認められるか?」


ということでしょうか。

会社法上の役員(登記上の役員)については、これまでのしょうよに相当するものは、「定期定額の報酬以外のもの」として、あらかじめ別途所定の書類を提出することにより、損金とすることが可能となりました。
お書きの役員の妻は、会社法上の役員ではなく、法人税法上の役員(いわゆる「みなし役員」)に該当します。

この場合、みなし役員についてもこの規定が適用できるかについて、以前税務署に問い合わせをしたことがあります。
その時の回答では、前述の規定はあくまで会社法上の役員についての規定であるので、みなし役員については適用できないので、損金算入はできないとの回答でした。

この回答への補足

ご回答有難うございます。 ご指摘の通り質問の趣旨は、経費として
認められるかどうかでした。 みなし役員に対する賞与は損金とできないということですね。 みなし役員となる場合は、賞与は無理、しかも
定期定額でないと経費とならないということでしょうか??

補足日時:2008/06/04 23:25
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認められます。



以上

この回答への補足

ご回答有難うございます。 指摘を受けている通り、質問内容が
不明確でした。 税務上の損金となるか否かを質問したつもりでいました。

補足日時:2008/06/04 23:41
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