No.2
- 回答日時:
ご質問は、「税務上の損金として認められるか?」
ということでしょうか。
会社法上の役員(登記上の役員)については、これまでのしょうよに相当するものは、「定期定額の報酬以外のもの」として、あらかじめ別途所定の書類を提出することにより、損金とすることが可能となりました。
お書きの役員の妻は、会社法上の役員ではなく、法人税法上の役員(いわゆる「みなし役員」)に該当します。
この場合、みなし役員についてもこの規定が適用できるかについて、以前税務署に問い合わせをしたことがあります。
その時の回答では、前述の規定はあくまで会社法上の役員についての規定であるので、みなし役員については適用できないので、損金算入はできないとの回答でした。
この回答への補足
ご回答有難うございます。 ご指摘の通り質問の趣旨は、経費として
認められるかどうかでした。 みなし役員に対する賞与は損金とできないということですね。 みなし役員となる場合は、賞与は無理、しかも
定期定額でないと経費とならないということでしょうか??
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