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賃金とは、労働基準法 11条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」

「給料」とは、あるサイトでは、、企業から支払われる金額から、残業代や各種手当などを引いたもの。つまり正規の勤務時間に対する報酬=「基本給」のことを指します。と記載されています。

一方で、広辞苑では、「給料」とは、
使用人・労働者などに対してその雇い主が支払う報酬。「―差引き」 →賃金 →給与
と記載されています。

質問です。
法律上は【給料】の定義は、どうなっていますか?

A 回答 (1件)

労働基準法において、賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を指します。

つまり、給料も賃金の一部とされています。労働基準法上の「給料」という用語は、正確には明確に定義されておらず、法的な定義はありません。一方で、一般的には、給料は基本給や役職手当、勤務手当、職務手当などの定期的に支払われる報酬を指すことが多いです。ただし、企業によっては「給料」という用語の意味を異なる定義で用いている場合もあるため、注意が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/26 17:37

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