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- 回答日時:
こんにちは。
労災保険・雇用保険共、役員以外の社員が加入しています。
厳密に言えば、役員は「労災保険の特別加入被保険者」なので、労災に入っていないという言い方は誤りかもしれませんが、受給要件等が一般の労働者とは若干異なる上、日額も高いことが多いため、別制度と考えたほうがいいのかな?と。
その他の社員(パート・アルバイト・日雇なども含む)は、全て加入しています。
雇用保険については、雇用されている人のうち、一定要件を満たした人が加入しています。
役員は加入できませんが、「労働者の性質が強い兼務役員」は加入できます。
なお、パートやアルバイトの方で、加入要件を満たしていない場合は、雇用保険に加入できないことがありますので、「働いている人全員」とはならないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/24 10:46
さっそくの回答ありがとうございます!
いま、労働保健申告書を書いているところなのでとてもためになりました★それにしても、申告書はまだ新人の私にとっては難しくて大変です・・・。笑
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