いけず言葉しりとり

会社のお金を自分の借金返済に充てるのって横領に当てはまりますか?(身内が某中小企業の社長だけど、一昨日その事実を知ったので…。) 経緯としては社長の財産で会社の借金を全額返済→会社のお金で社長の借金を返済、および私的な用途(飼い犬の餌代、病院代、朝夕の食事、携帯代の支払いなど)みたいな流れみたいです。また、住居の光熱費の支払いは会社の経費としてカウントしている模様。また、会社名義の太陽光発電の利益も自分の懐に入ってる模様。年間の純利益は400万ほどみたいですが、会社の口座残高は20万以下で給料がまともに払えないらしいので自分もバイトに行ってますが4年以上は最賃以下で雇用されてます、他の従業員は固定給で完全週休二日で概ね月当たり二十日出勤で10〜12万の給料。その給料も従業員の懐から立て替えて出しているみたいです。なお過去に脱税を2回しております。税理士にも高圧的な態度をとってるらしく経費としてならないものも無理やり経費にしているらしいです。また、社長が従業員に激しく叱責している場面を時々見ます。社長は金に異常に執着しています。自分も必要書類(源泉徴収など)揃えた上で労基と税務署、必要に応じて警察に行くつもりではいます。

A 回答 (4件)

仕事に(少しでも)必要なために使ったお金は会社の経費にできます。



たとえば携帯電話の料金は、それを仕事にも使っていれば経費になります。レストランなどで(2人以上で)食事をすれば、会社の仕事がらみの話を(家族とでも)していれば経費になります。接待ゴルフでもそうです。

住居の光熱費の支払いは(家賃でも)、そこでも仕事をしているのなら、一部は経費にできます。

それを見極めないと、横領とは言い切れません。
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会社のお金を自分の借金返済に充てるのって


横領に当てはまりますか?
 ↑
詳細がわからないので、断言は
出来ませんが、
社長がそれをやれば、
一般には、業務上横領罪とか
背任罪が成立します。
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紛いというかそのものでは、、、?

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役員貸付金として帳簿に計上されていれば、横領には当たらないと思いますが…

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