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法人ですが、決算の利益調整をする際、減価償却費の割合の件で教えて下さい。

2年後に建設業許可申請をする予定です。審査基準に財務諸表の当期利益は関係するのでしょうか。利益額を抑えて減価償却をしたいのですが・・・

許可申請に関らず他の機関等でも、減価償却の限度額以内の含みも見ていただけるのでしょうか?

A 回答 (3件)

お世話になります



再度の追記です

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経営管理者ですが
「役員としての経験が5年以上」というのが
認定資格となると思います

以前は、役員でなくてもたとえば営業所長などの
上級管理職であり、
工事業での管理者経験の合計が5年以上なら
認定されたこともあったようなのですが
最近は監督官庁の認定基準が厳しくなり
役員としての経験期間が5年以上というような
ことになっているように思われます

従って、継続性という点に目をむけた場合、
仮に資格の有る一人だけ役員がいても、ほかに
5年以上の役員がいない場合は
当該役員が退職などをしたとしますと、結局その時点で
経営管理者の有資格者がいないということになり
許可の継続は不可能となり、次の人を役員としての
5年間経験をつむまでは許可申請ができなくなりますので
、留意しておくことが必要と思います
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この回答へのお礼

夜分遅くまで申し訳ございません。
詳細なご説明ありがとうございました。

早速、県庁の売店で建設業法の解説書を購入します。

お礼日時:2002/10/30 08:23

こんにちわ



追加です

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>ところで「法務局で役員の登録」とはどのようなものでし>ょうか?

役員として「登記簿謄本」へ記載することです
役員の変更などがあった場合には
法務局で「登記簿謄本」の変更手続きが必要です(当然
の話ですが)

許可申請の際に「登記簿謄本」の提出が必要です




>弊社3年前に設立、社長の役員経験があと2年不足なので>(該当の常勤役員を入れる余裕無し)その間に下準備
>を・・と思っていますが、上記登録はもう出来るというこ
>となのでしょうか。

最低1人、5年以上の工事業を経営管理している
役員が必要です
社長もおそらく役員として登記簿謄本へ記載されている
はずなので、社長本人が5年以上の経験があれば
社長は「経営管理者」資格があると認定されると思います






>注文書は頂いた分だけで、こちらから催促したりはしてい>ませんが、件数や金額も審査の対象になるのでしょう
>か(建設許可はランク付けではないですよね)

ランク付けではありません
ただし、5年間の工事実績があるという証明のために
おそらく証拠資料の提示を求められると思います
5年間(ある程度期間のむら無く)の書類等を
事前に集めておくべきと思います
まるまる1年間資料が無いというような期間がもしも
あれば、その1年間は実績として認められない可能性
もあり、結果として5年に足りないということにもなり
かねないので、むら無く集めるべきと思います

それから、
ランク付けは「経営事項審査」という仕組みで
行われています



>それから、専任技術者の件ですが、1級土木施行管理士、>2級建築士等でいいのでしょうか?

許可を得たい工事業の種別により、専任技術者としての
必要資格が異なります
土木施行管理士ならば、土木工事業としての
専任技術者として認められます
しかし例えば内装工事業の専任技術者としては
認められません
2級建築士であれば建築工事業等の専任技術者
として認められます
しかし電気工事業などの専任技術者とはなれません

詳細については「建設業法」を簡易に解説した
本を県庁売店等で販売しているので
それらの内容を参考にしたらよろしいかと思います











 
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建設業許可申請においては


重要視(役所側で確認される)されるのは
・経営管理者
・専任技術者
・過去の工事実績
です
利益額自体はそれほど重要ではありません
特定建設業ならば、少し体力確認されるための事項と
なるかもしれませんが、一般建設業申請なら赤字でも
許可されないということにまではなりません

重視される必須条件は2つです
・経営管理者
  **5年以上の工事業経営者(役員として5年以上)
・専任技術者
  **工管理技術者、技術士、工事管理経験者


・過去の工事実績
  **経営管理者と認めてもらうために
   5年間以上の実績あることの証明として
   契約書やなんらかの証明書・資料が必要

府県(各県庁)により、審査方式、基準などに
少しは違いがあるようです
まずは、自分で申請書類を作成してみて
県庁へ行ってみることで、様子がわかります

いずれにしましても経営管理者の認定が大きな
ポイントになりますから(5年間)
早めに「法務局で役員の登録」と
過去の工事契約資料を集めておくことです

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。

ところで「法務局で役員の登録」とはどのようなものでしょうか?

弊社3年前に設立、社長の役員経験があと2年不足なので(該当の常勤役員を入れる余裕無し)その間に下準備を・・と思っていますが、上記登録はもう出来るということなのでしょうか。

注文書は頂いた分だけで、こちらから催促したりはしていませんが、件数や金額も審査の対象になるのでしょうか(建設許可はランク付けではないですよね)

それから、専任技術者の件ですが、1級土木施行管理士、2級建築士等でいいのでしょうか?
  

補足日時:2002/10/29 22:40
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