A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
家族経営と言えども株式会社となっていれば、その会社は家族のものではなく、法人のものであり、家賃を勝手にタダにすると取締役が背任罪に問われます。
正しい方法では正規料金を収受し、親の費用は取締役の手当で賄うこととなります。あるいはリーズナブルな役員の家族割引制度を制定すれば、堂々と割り引くことは可能ですが、全くタダだとリーズナブルとは言えません。
No.3
- 回答日時:
「社割」ならいけなくもないでしょうが、割引が過ぎれば報酬と見なされるでしょうし、家賃なしはもってのほかでしょう。
やろうとしていることは公私混同の代名詞みたいなことです。
No.2
- 回答日時:
これは贈与や脱税案件にもなりかねないからね。
まず税理士に相談する。
質問者の考えそのものか、あるいは近い内容を実現できる税理士と顧問契約を結ぶ。
税務署から問い合わせがあっても税理士が対応する。
質問文から察するに、質問者はあまり税務的な知識はないのではないかな。
専門外だからそれは仕方ないと思うので、税務の専門家に頼む方がいいよ。
うまいやり方とか裏技とか、そういうのを聞きかじりでやると、大体は後で痛い目に遭う。
ぐっどらっくb
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