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宜しくお願いします。

以前親族のAさんからお金を借りました。

借りる条件として、Aさんが私の家に抵当を付けたのですが、

抵当権はAさんの経営する会社が付けていました。

Aさんは会社の代表取締役ですが、高齢なので色々と心配があります。


①このような場合、Aさんがもし亡くなってしまったらAさんの会社に支払えば良いのでしょうか、

②個人的に借りているのに会社の抵当が付くのは良くあることですか?

③会社はAさんが代表取締役で、従業員はおらずAさんのみで、ご親族が側に住んでますが、会社を継ぐようなことはないそうです。このような場合、Aさんが亡くなってしまった場合、借りたお金はご親族に返せば良いのでしょうか

④このような貸し借りから想定されるトラブルなどありましたら教えて頂きたいです

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

①:ダメです。

Aさん個人と会社は別人(会社は「法人」という「人」です)であり,会社がAさんから債権譲渡を受けない限りは他人でしかありません。

②:よくあることではありません。抵当権者=債権者ではないために,その抵当権は無効になります。
ただ,法律を知らない人はそういうことをしでかしてしまうことはあり得ます。

③:親族というか,その債権を相続した相続人に返済をすることになります。それ以外の人に返済をしても有効な返済には当たりません。

④:Aさんに法定相続人が複数いる場合,遺言書(自筆証書遺言であれば検認を受けたもの)や遺産分割協議書の提示を受けるか,相続人全員による通知でも受けなければ,誰に返済をすべきかがわからなかったりします。それがわからない状態で返済をしようとすれば,その返済は供託という方法でせざるを得ないことになる場合があります。

以下は上記の補足説明です。

抵当権が設定されている場合,その被担保債権(抵当権で担保されてる債権債務)の債権者は抵当権者ということになります。会社が抵当権者だというのであれば,債務の返済先は会社であり,Aさん個人ではありません。
Aさん個人が債権者であるにもかかわらず会社を抵当権者としたのであれば,実体とは異なる内容の抵当権だということになりますので,その無効を主張できるレベルの話です。

そして抵当権を設定する際には,設定内容を確定させるためにも契約書を作るのが普通です。ただし旧不動産登記法の時代(平成17年3月4日以前)であれば,登記原因等を証明する契約書がなくても登記ができてしまっていました。抵当権設定は契約書の作成が必要な様式契約ではなかったからというのもあります。だから契約書がない=無効とはなりませんが,貸し借りがAさん個人とあなたとの間で行われ,抵当権がその債権を担保しているということになるのであれば,抵当権自体が無効だという主張が可能になります(Aさんは会社を代理して貸し付けたと主張してくるかもしれませんが,それは先方に立証責任があり,あなたが拘束されることにはなりません)。

ただし,抵当権が無効であっても債権自体は別の話です。債権が存在している以上,その返済は必要です。Aさんから借りていたのであればAさんに返済すべきであり,会社に対する返済は意味がありません。Aさんが亡くなったとしても会社はAさんの相続人にはなりえませんので,返済相手はあくまでも相続人になります。

そしてAさんの相続人にとっては債権は財産のひとつです。遺言または遺産分割協議により,その中の特定の相続人が相続することが可能です。ただ債務者に対しては誰が相続したのかを明らかにしないと,債務者は誰に返済をすればいいのかもわかりません。相続人の誰かが「自分が相続したので払ってください」と言ってきたのでそのとおりに支払った後に,他の相続人から請求を受けるおそれもあります。最初の払えと言ってきた自称相続人に払ったとしても,後から言ってきた人に「その人からお金をもらってください」とは言えません。債権者の相続開始後の返済に関しては,その点を気を付けるべきです。

いい加減な判断で事を進めると,かえってややこしい問題に巻き込まれることがあります。いざ返済するとなったときに,資料を弁護士に見てもらうなど(口頭だけだと一般論の回答になってしまい,結果として役に立たないこともあります)して対応した方がよさそうではあります。
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抵当権を設定原因はなんと書いてあるのですか。

登記を確認することからです。
Aさんとの間に金銭貸借の契約書はあるのですか。
個人から借りて法人が抵当権者になっているというのは私は見たことありません。
まずは登記がどうなっているか、会社がどこか他社や他の人からお金を借りたり未払い金が無いか、
つまりAさんの会社に債権者はいないかも確認が必要です。
それによってAさんが亡くなって会社を清算することになったら、借金を債権者に払うことになる場合もあり得ます。
抵当権設定を抹消する前に会社を清算されたら手続きが面倒にもなります。
まずはどうなっているかと、内容次第では抵当権抹消をお願いするとかAさんに変えてもらうとか考えた方が良いでしょう。
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> ①このような場合、Aさんがもし亡くなってしまったらAさんの会社に支払えば良いのでしょうか、



どういう契約になっているのですか? 現在の支払先は?


> ②個人的に借りているのに会社の抵当が付くのは良くあることですか?

そもそも個人的な貸し借りで契約書を作る事自体が珍しいですから。


> ③会社はAさんが代表取締役で、従業員はおらずAさんのみで、ご親族が側に住んでますが、会社を継ぐようなことはないそうです。このような場合、Aさんが亡くなってしまった場合、借りたお金はご親族に返せば良いのでしょうか

A さんが死んだ後に、会社を相続するのか精算するのか。精算する場合に会社の資産と債務がどうなるのか。

もし会社に債務があって、債権者が会社資産を貰った場合には、貴方の返済先は銀行だったり、ヤクザがらみの闇金になる可能性も、あるでしょう。


> ④このような貸し借りから想定されるトラブルなどありましたら教えて頂きたいです

上に書いた通り、会社の債権者が、現金回収は困難と見て、会社の資産を持っていく事があります。銀行が回収したとしても、それらは転売される事が多く、転売先が怖い人の関係する会社だったら、取り立ても厳しいですよ。
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