
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
京阪もサービス終了とそれに伴う払い戻し期間については、色々なメディアを使用して出来る限り周知する様に努力していたと思います(京阪に限らずどこでもそうしますが)。
それにもよらず払い戻しの手続きをなさらなかったのですからこれは致し方ありません。法律上払い戻しの申し出期間は最低60日~最長90日程度の設定であれば法律的に問題はないことになっていますね。なので京阪さんがこの範囲内での期間を設定してあったのなら、訴えても負けてしまいます。お大事にどうぞ。
No.4
- 回答日時:
> 使用期間が終了し、かつ、払い戻し期間も終了した
それぞれの期日前にポスターなどで告知があったはずです。
それに気が付かずに訴訟を起す?
門前払いですよ。
無効は常識です。
No.3
- 回答日時:
個別に払い戻し対応できないか問い合わせたらいいんじゃないですか。
周知が不徹底だ!俺は聞いてないって強く主張すれば何とかなるかもしれません。
窓口などではいつまでも機材を置いておけないから全体としての払い戻し期間が過ぎると対応できないようになりますが、どこかに残額の読み取り装置は維持してると思うので。
No.2
- 回答日時:
https://www.keihankyotokotsu.jp/news/sysimg/0035 …
終了してから一~二か月とかならまだ分かりますけど。
知らなかったといえ、約一年半もたってますので。流石に無理でしょう。
終了してから一~二か月とかならまだ分かりますけど。
知らなかったといえ、約一年半もたってますので。流石に無理でしょう。
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