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特許法第3条第1項で

「期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」

とありますがどのように理解すればいいのでしょうか?具体例がなく理解に苦しんでいます。回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

> 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。


 難しく考える必要はありません。
 期間を「3年間」とか「1ヶ月」と
 いうように設定した場合はカレンダー通りの3年間、1ヶ月だという意味です。
 「平成○年から△年まで」という場合も同じです。
 「労働日(日曜、祝祭日を除く)」や「会計年度」に関係なく単純計算できるという
 意味を強調したのだと思います。

> 月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、

> たとえば、「平成17年12月9日より起算して3ヶ月」といった場合では満了
 期日は平成18年3月8日であるという意味です。

> 最期の月に応答する日がないときは、

 上の例で、「1月31日起算の1ヶ月」とした場合、2月には応答する30日が
 ありません。この場合は2月28日が満了日になります。
 
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この回答へのお礼

カレンダー通りということなんですね。わかりやすく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2005/12/15 18:18

>期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。


>月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
<期間の定めの具体例>
契約締結日(2005/1/1)より2年。であれば、期間満了日は2007年1月1日。
契約締結日(2005/4/1)より2ヶ月。であれば、期間満了日は2005年7月1日。

契約締結日(2005/4/1)より2年。であれば、期間満了日は2007年3月31日。
契約締結日(2005/4/2)より2ヶ月。であれば、期間満了日は2005年7月1日。

「暦に従う」と起算日に応当する日が定まり、この日を持って期間満了です。つまり、起算日が2005年1月1日なら毎年の「1月1日」が起算日に応当する日です。
月をもってしたときについても同様で起算日が2005年1月1日なら毎月の「1日」が起算日に応当する日です。

>ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
契約締結日(2005/12/31)より2ヶ月。であれば、期間満了日は2006年2月28日。

「2月31日」が起算日に応当する日となるはずですが、その日は暦に存在しません。よって末日を満了日として修正します。

この回答への補足

>契約締結日(2005/4/1)より2ヶ月。であれば、期間満了日は2005年7月1日。
とありますが期間満了日は2005年6月1日。ではないのですか?

補足日時:2005/12/15 18:16
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