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表見代理人との契約は相手が善意無過失の場合のみ有効ということです。一方 無権代理人と契約した相手は善意有過失の場合 取り消せるとあります。有過失であればそもそも無効なので取消権は発生しないのではないですか?

A 回答 (1件)

まあよくある誤解です。

無権代理の法的効力の理解が間違っているだけです。

結論から言えば、無権代理は、

【効果不帰属であり、無効ではない】

ので取り消し得ます。

つまり、

>表見代理人との契約は相手が善意無過失の場合のみ有効

これが間違い。

無権代理人と相手方との間の契約自体はたとえ相手方が無権代理につき悪意であったとしても有効であり、相手方が善意無過失の場合のみ【本人に効果が帰属する】

が正解です。
だからこそ、仮に本人の追認が得られれば、116条により【行為の時に遡って】本人に対する効果帰属という効力が生じます。
純理論的言えば、仮に無権代理行為自体が無効ならば追認により効力が生じるとしても、119条ただし書により【追認の時に】なるはずです。


少し補足。

表見代理は無権代理の一種です。
無権代理は本来ならば本人に【効果が帰属しない】ところ、表見代理が成立すると本人に効果が帰属するというものです。しかし、無権代理人と相手方との間の契約自体は無権代理であっても有効です。
従って、【表見代理が成立しなくても相手方に対する無権代理人の責任は当然にある】ということになります。だからこそ相手方の取消権(115条)の問題が生じます。
ところで、判例では、表見代理の成立をもって無権代理人は無権代理人の責任(117条)を免れないとしています。
その結果として、無権代理行為は相手方との関係において有効であることを前提に、表見代理の成否にかかわらず無権代理人は(相手方が善意無過失であれば)相手方に対して117条責任を負うことになります。


―――――
以下参考。

大前提として契約の要件が理解できてないと思います。
契約の要件とは、
1.成立要件(申込みと承諾の意思表示が主観的及び客観的に内心又は外形において一致すること)
2.有効要件(無効事由がないこと又は取消されないこと)
3.効果帰属要件(有効な代理行為が存在すること、又は表見代理が成立すること)
4.効力発生要件(条件、期限を満たすこと)
です。
民法の基本中の基本、これを知らなければ話にならないものなので、当然知っていなければなりません。
もしこれを読んで意味が少しでも分からないところがあるなら、そこから勉強し直さないといけません。

以上
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2017/09/18 13:55

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