
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする行う者です。
(商法第4条第1項)診療行為等は、絶対的商行為(商法第501条)にも営業的商行為(第502条)にも該当しませんし、商法第4条第2項によって商人とみなされる場合にもあたりませんので、医療法人は商人ではありません。ちなみに、会社の場合は、その事業として行う行為及びその事業のためにする行為は商行為とされますので(会社法第5条)、会社は商人になります。個人で貸金業を営む者は商人ではありませんが、会社が貸金業を営む場合は、その会社は商人になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/15 00:25
ご回答ありがとうございます。
診療行為等は絶対的商行為にも営業的商行為にも当たらないのですね。
勉強になりました。
詳しいご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自己の名をもって商行為をすることを業とすれば,「商人」です(商法4条1項)。
また,店舗のような設備を設けて物を販売すれば,商人とみなされます(同条2項)。
一方,医療法人は,医療法4条の規定に従った法人であるという意味しかなく,商人性とは直接の関係がありません。
ですから,医療法人であるということから,商人か非商人かは定まりません。
>「医療法人」は「商人」ですか?それとも「非商人」ですか?
という質問に対しては,「ケースバイケースです」,としか答えようがありません。
確かに,医療法人は,会社のような営利法人とは異なり,できる事業も制限されています。このため,現実には商人性のある事業を行っていないケースも多いとは思います。
しかし,営利事業を行うことが全面的に禁止されているわけではありませんし,手形行為は,それ自体が絶対的商行為(商法501条4号)です。
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