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最近、工事関係の入札書・委任状なんかに代理人と復代理人がありますが、代表者が出席できない場合は代理人のところに氏名・印を押して入札に出席してました。復代理人はどのような場合に使用しますか?以前、代理人の代理人と聞きましたが、分かるかたがいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

工事関係の入札書や委任状に代理人、復代理人とあるのは、通常は、代表者が入札書を提出するのですが、支店等が契約を代表者の代わりに行う場合には、代表者がその支店等の代表者に年間委任状を交付します。

その年間委任状を交付された支店長等が入札に直接参加でできない場合に、復代理人を選任します。本社契約をしている場合に代理人を選任するのと同様、支店契約をしている時には復代理人を選任するのです。
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この回答へのお礼

あ~なるほど。私の会社では、復代理人のところは関係ないようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/09 10:16

民法の規程で委任でなった場合の代理人は、本人が認めたときか、またはやむ負えない事情があるときに限り復代理人を選任できることになっています。

(民法104条)

復代理人の行為は本人のかわりになりますので、代理人の代理人というものではありません。(民法107条1項)
また、復代理人の権利、義務の範囲は代理人と同じ範囲とされています。(民法107条2項)
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