No.1
- 回答日時:
この回答への補足
例えば、Bが第三者に下記の手形を渡した場合
(1)「A代理人B」で100万の手形(無権代理)
(2)「A代理人C」で100万の手形(偽造)
第三者はA・B・Cに対してどんな請求ができるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
無権代理と偽造は違います。
基本的には、「有効」「無効」「追認」「取消」など、理解されてはどうでしよう。
例題(1)では、
Aが追認すれば、第三者はAから100万円もらえます。
追認しなければ、Bに損害賠償金(100万円)請求できます。
例題(2)は、
このこと自体が無効ですから、無効は、最初からなにもなかったことになりますから、損害があれば、Cに請求できます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大きく違うのは、「無権代理」とするのは、その人のためを思ってその人の許可を得ることなく「代理行為」をしてしまう場合で、その行為は本人の追認がなければ、契約を行なった「自称代理人」に帰属します。
一方、偽造の場合、大きく見れば「無権代理行為」ですが、ほとんどの場合「自称代理人」が逃走/失踪してしまいますので、事実上、契約の帰属主がいなくなります。
代理行為をされた本人は、「追認しない」との意思表示で当事者から外れ、被害者は、もう一方の契約者(商品などの提供者)です。
純粋に民法上では、契約者が、債務不履行による契約の解除や損害賠償請求をすることになりますが、前述の通り、調査/捜索には非常に手間とヒマがかかります。
民事上とは別に、刑事法による手続きを採ることになると、私文書偽造や威力業務妨害、詐欺といった罪状が挙げられます。
ただ、ここで注意が必要なのは、民法110条,109条の規定で、代理人に権限を与えられていたと契約相手方が信じる事由があった場合は、詐称された本人にも責任が及びます。
純粋に「無権代理」であるならば、民法上の争いになりますが、刑事法の適用があれば、刑事法と民事法の適用になります。
簡単に言えば、刑事法は、国家機関による『制裁』で、民事法では、個人による『被害回復手続き』になります。
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