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民法の代理人の権限濫用で「代理人が代金着服のつもりで土地売却の代理行為をし、果たして代金を持ち逃げした」という事例で93条但書を類推適用し、相手方が悪意有過失なら無効ということが書いてあったのですが、代理権が与えられていたのだから本人が代理人に代金を請求すれば済む話ではないのですか?わざわざ無効にしようという意図が分かりません。代理人が逃げてしまったからですか?そんなことってあるのですか?どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

>本当に逃げられるのでしょうか?



本人にどこまで代理人が自分の情報を与えてしまっているかと、逃げる人の根性と知識次第じゃないですかね。住民票の住所を教えてしたら、もう住民票を動かしたら足がつきますし、そうなると保険証や年金が使えなくなって、そりゃもうめんどくさいことになりますから。逃げるのって結構大変です。

着服は、例えば、会社の支配人が会社を代理して、売買し、帳簿上とかコンピュータ上で帳尻を合わせ、横領するとかも着服になるんじゃないんですかね・・・。実際できるかどうか、私、手口に詳しくは無いんですが。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/05 16:42

No.1です。

間違えました。土地売って売買代金を着服したんでしたんで、本人も相手方も債務不履行にはなりませんね。

この場合は、悪意の相手方を保護するのは法の保護を目的とした権利濫用、信義則に反するという理由くらいです。

あと、契約有効なら、代金回収は本人がしないといけませんが、無効ならば、相手方は土地は本人に返還しなくてはいけなくなり、売買代金回収は本人ではなく、相手方がしないといけなくなりこちらのほうが公平ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
からくりが分かったような気がします。要は逃げた代理人の代金回収を本人にさせるより、無効で土地を当然に返させて相手方に代金回収させるということですね。着服のイメージがわかないのですが、本当に逃げられるのでしょうか?脱線するとは思いますがその辺を詳しく教えてください。

お礼日時:2008/02/05 11:15

相手側が、代理人が着服するつもりであるということを知っていた場合は契約自体無効です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無効なのは分かりますが、本人が希望した代理であるのにもかかわらずなぜ無効にする必要があるのかを知りたいのです。

お礼日時:2008/02/05 11:19

>93条但書を類推適用し、相手方が悪意有過失なら無効ということが書いてあったのですが、代理権が与えられていたのだから本人が代理人に代金を請求すれば済む話ではないのですか?わざわざ無効にしようという意図が分かりません。



本人と相手方との間で契約が成立し、その効果が本人に帰属してしまいますから、無効にできないと、本人は債務不履行に陥ってしまうんです。確かに、直ぐに代理人から着服した代金を請求できれば良いんですが、現実に逃げられたら、そう簡単には捕まえられないですし、多額な金銭での取引では、債務不履行により、遅延利息や損害賠償が発生してしまうんですよ。あとは、相手方が「代理人が権利濫用する」事を知っていたのに、契約を有効にして保護する必要も無いですからね。

>そんなことってあるのですか?

昭和42.4.20に最高裁判により法的構成が導かれたのですが、逃げた事例かどうかは分からないです。第三者の利益の為にやったようですけどね。
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