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無権代理があった場合で表見代理では相手方を救済できない場合に、9
4条2項での救済の道もあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

>私が94条2項類推を一般法理?であり表見代理を代理に関する特別法


理?でないかとしていますのは94条2項類推でいう虚偽の外観とは抽
象的であって、権利者の外観があるが無権利者である場合に限らずに表
見代理でいう外観も含み得るのではないかということです。

 前回の書き方が悪かったかもしれません。94条2項を権利外観法理の一般規定とみて、表見代理でいう外観にも適用できるかは、両論あり得ます。

 ただ、個人的意見として、適用されるとすることはあまり意味がないように思います。
 権利外観法理は一般的に、外観の存在、本人の帰責性、第三者の信頼が要件であり、第三者の信頼は善意無過失と解するのが一般的です。
 すなわち、94条2項を権利外観法理の一般規定として適用すると、第三者に無過失を要求するのが理論的です。それでは、表見代理の規定と変わらないことになります。しかも、外観の存在について、110条は基本代理権の存在、112条は過去に代理権があったことを証明すればよく、94条2項を類推適用する場合は、代理行為が行われた当時代理人らしい外観があったことを証明しなければならず、証明責任の面で同じかむしろ不利になるからです。もちろん判例は、94条2項の適用、類推適用を通じ、第三者には善意しか要求しませんから、判例との整合性はありません。

>授権行為における意思表示」が通謀虚偽表示であれば、善意の相手方
は第三者にあたりその信頼は保護(Aに効果帰属)されるのではないで
しょうか?
「授権行為における意思表示」が詐欺による場合には、取消し前の善意
の相手方は第三者にあたりその取引は保護(Aき効果帰属)されるので
はないでしょうか?
(取消し後の相手方は112条類推?)

 えっと、取り消し後の相手方について112条で信頼は保護できるから94条2項を持ち出さなくてもいいのではないかということでしょうか?
 それを言われると、じゃあ何で質問を投稿したの?という話になるんですが。無権代理があった場合に、94条2項でも救済の道があるのかという質問ですよね。112条類推で救済されない場合で94条2項が使われる場合があるのか?という突っ込みがあるかとも思いますが、じゃあ表見代理で救済されない場合に94条2項の類推が使われそうな事例があるのかという話になります。あとはまあ、自分としては好きではないですが、取り消しの効果は遡及的無効ですから、そもそも過去に代理権はなかったことになり、112条類推の基礎を欠くとの反論も理論的にはできます。ついでに、観念の通知にも意思表示の規定は類推適用できるのが通説です。

 あと前回答え忘れていましたが、同じ表見代理制度の中でも、おっしゃるとおり沿革が違うのです。

この回答への補足

懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。

>>それを言われると、じゃあ何で質問を投稿したの?という話になる
>>んですが。無権代理があった場合に、94条2項でも救済の道があ
>>るのかという質問ですよね。112条類推で救済されない場合で9
>>4条2項が使われる場合があるのか?という突っ込みがあるかとも
>>思いますが、じゃあ表見代理で救済されない場合に94条2項の類
>>推が使われそうな事例があるのかという話になります。

特別規定があるにもかかわらずに、一般規定が適用される場合というの
は、特別規定では救済できない場合や、想定外の事案が生じたときいう
ことが出来ないでしょうか。
例えば、110条の場合には、基本代理権は法律行為に係るものでない
と駄目であるとか、私法上の行為でなければならないとか制約があり
ます。
これは、代理という制度の宿命ということでしょうか。

しかし、94条2項類推については、通謀虚偽表示自体は本来は法律行
為かもしれませんが、虚偽の外観として事実行為等について拡大した
り、公法上の行為にも拡大したりする可能性はないでしょうか?
ただし、これをみだりにやってしまいますと、信義則等の一般条項がそ
うであったように、「一般規定への逃避」や「法律等の軟化」を招く可
能性があるのかしれませんね。

>>取り消しの効果は遡及的無効ですから、そもそも過去に代理権はな
>>かったことになり、112条類推の基礎を欠くとの反論も理論的に
>>はできます。

んんん・・・この場合には、109条をなんとか類推できないでしょうか?

補足日時:2009/12/14 22:31
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>通謀虚偽表示がAからBへ授権行為(無名契約)であった場合


はどうでしょか?
この場合の虚偽の外観とは、Aが本人であり、Bは代理人であるという
ことです。
するとこの場合の第三者Cは、BをAの代理人であると信じて取引をし
ており、この信頼を保護するとはAに有効に効果帰属することであると
考えられます。

 なるほど、通常の典型的な無権代理の場合に94条2項が適用されるかではなく、代理取引を保護するのに代理の規定のみを用いるか、意思表示の規定も用いることができるか、ということですね。
 これは、代理規定がある以上、相手方の内部関係、つまり代理権に対する信頼は代理の規定で処理すべきとの考えと、代理も意思表示でなされる以上、両者を峻別する必要はなく、要件を満たせばどちらも適用できるという考えの両方が考えられます。
 これは取引の相手方が抱く信頼を内部関係と外部関係で区別すべきかという問題だそうです。かなり理論的な話ですが。

 問題となる場合としては、詐欺による代理権授与表示があった場合、表見代理は不成立になりそうだが、94条2項類推を検討すべきかという場面だそうです。
 個人的には、やはり相手方の信頼の対象は、授権行為そのものではなく、授権表示であるから内部関係について意思表示の規定を排斥してもいいのかなとも思います。しかし、どちらの立場もあり得るようです。
 

この回答への補足

懇切丁寧な回答有難うございます。
>>なるほど、通常の典型的な無権代理の場合に94条2項が適用され
>>るかではなく、代理取引を保護するのに代理の規定のみを用いる
>>か、意思表示の規定も用いることができるか、ということですね。

私が94条2項類推を一般法理?であり表見代理を代理に関する特別法
理?でないかとしていますのは94条2項類推でいう虚偽の外観とは抽
象的であって、権利者の外観があるが無権利者である場合に限らずに表
見代理でいう外観も含み得るのではないかということです。
これに対して表見代理は類推される場合でも代理に係るのものに限定さ
れているということです。
(例外的に意思外形非対応型の94条2項類推の場合には、無過失を言
いたくて、110条の法意云々として110条の無過失を持ってくるみ
たいですが)

「授権行為における意思表示」と「表見代理」は分けて考えたほうがよ
いように思います。

「授権行為における意思表示」が通謀虚偽表示であれば、善意の相手方
は第三者にあたりその信頼は保護(Aに効果帰属)されるのではないで
しょうか?
「授権行為における意思表示」が詐欺による場合には、取消し前の善意
の相手方は第三者にあたりその取引は保護(Aき効果帰属)されるので
はないでしょうか?
(取消し後の相手方は112条類推?)

表見代理自体は、基本的には代理権の授権行為についての意思表示は一
応はクリアーしていてその先の問題のように思います。
109条は、そもそも授権行為はなく、授権表示(観念の通知)のみが
ある場合ですし、110条は基本代理権は存在していますし、112条
は過去には代理権があったわけですので、基本的には意思表示云々では
ないように思います。
尤も、上記の取消し後の相手方を112条類推?で保護するように意思
表示の問題を表見代理で解決するようなイレギュラーな場合はあるかと
は思います。

補足日時:2009/12/14 00:34
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 久しぶりに書き込みます。

こんにちは

 無権代理があった場合に94条2項の適用もしくは類推適用で第三者を保護できるかは、私の意見としてはverve215さんと同様の理由で無理だと思います。
 そもそも94条2項は、同条1項で意思表示が無効であるため無権利者であるにもかかわらず、権利者らしい外観があるため、それを信頼した第三者を保護する趣旨であり、代理人と称している場合は、そもそも信頼の対象たる権利者らしい外観がないのであるから、94条2項の趣旨が妥当せず、適用(類推適用)できないと考えます。だからこそ代理権についての外観を110条等で別に規定したとも考えられます。

 さらに準占有者に対する弁済の詐称代理人の件に関しては、同様の理由で代理人と詐称した場合に94条2項は無理と考えます。この場合、既出のように学説上は表見代理で処理すべきであり、478条は適用されないという考えもあります。しかし判例・多数説は478条を適用できると考えています。この場合、478条は表見代理の規定を排除するものではなく、選択的に適用できると考えられますが、立証の観点から478条を選択しない者は酔狂です。

 ついでに、表見代理について、110条、112条は権利外観法理の規定ですが、109条は権利外観法理の規定ではありません。禁反言の法理の規定です。そのため、悪意有過失の立証責任が逆になっているのです。

 あと仮登記の事例に関してですが、あれは売買予約に基づく仮登記に関してAB間の通謀虚偽表示であり、さらにBが無断で本登記にした上Cに売ったという事例だったと思います。
 これは最終的に完成した外観までは通謀がなかったため、帰責性が弱く、94条2項の直接適用及び単独類推適用ができない。しかし、もともと通謀した外観を基礎としてさらに大きな外観を作り出された点において、基本代理権の範囲を逸脱した代理行為をされた本人の帰責性とにているため、両条の法意に照らして第三者を保護したものです。

 以上、蛇足。

この回答への補足

回答有難うございます。

>>そもそも94条2項は、同条1項で意思表示が無効であるため無権
>>利者であるにもかかわらず、権利者らしい外観があるため、それを
>>信頼した第三者を保護する趣旨であり、代理人と称している場合
>>は、そもそも信頼の対象たる権利者らしい外観がないのであるか
>>ら、94条2項の趣旨が妥当せず、適用(類推適用)できないと考
>>えます。

通謀虚偽表示の内容として何を考えるかですが、例えば売買契約であれ
ば、Bは無権理者であり云々といいます、minpo85様の御主張は分かり
ます。
しかし、通謀虚偽表示がAからBへ授権行為(無名契約)であった場合
はどうでしょか?
この場合の虚偽の外観とは、Aが本人であり、Bは代理人であるという
ことです。
するとこの場合の第三者Cは、BをAの代理人であると信じて取引をし
ており、この信頼を保護するとはAに有効に効果帰属することであると
考えられます。
つまり表見代理に相当するものなると考えられます。

>>表見代理について、110条、112条は権利外観法理の規定です
>>が、109条は権利外観法理の規定ではありません。禁反言の法理
>>の規定です。そのため、悪意有過失の立証責任が逆になっているの
>>です。

94条2項についても、同様の議論がされるみたいですが、その条文の
沿革を外観法理か禁反言に求めるかの違いということなのでしょうか?
上記の場合には、同じ表見代理制度の中でさえも、その沿革が違うと考
えられるのでしょうか?

補足日時:2009/12/12 01:32
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>CはBを代理人ではなく、真の権利者であると思っていますので、表見代理の問題でなく、94条2項の類推の問題になるように思うのですが?


 表見代理で処理するとは書いておりません。
 また、94条2項処理する見解もあります、とお書きいたしました。
 本事例で要点となるのは、本人が作出した外観が、無権利者を権利者と誤認させるほどではないことです。
 「仮登記」をしていたにとどまるAには、本登記をした場合ほどの責めを負わせられません(Cの信頼も疑問でしょう)から、94条2項を類推する基礎を欠いています。
 そこで94条2項と110条の「法意に照らして」解決するのだと思われます。
(なお、当然ですがそもそも「適用」はできません。)

>表見代理が成立する場合には、相手方が無権代理人を代理人であると信じさせるという虚偽の外観の作出に本人に責任があるとして94条2項の適用も可能であれば、
 なぜ可能なのでしょう。
 信頼の対象が異なるので、主張が矛盾するおそれが大と思われます。
 表見代理が成立するには、相手方において無権代理人に代理権があることへの信頼(善意無過失)が必要ですが、
94条2項の類推を主張する場合には、登記を備えた者が真の権利者であるということを信頼(善意で足りる、または無過失を要する)したことが必要になります。
 「彼が代理人であり、真の権利者であると信頼した」という主張は成り立つでしょうか。
 
 要件が異なる以上、それが重なる場合があれば選択的に主張し救済できるでしょう。そういう場合があるか、というご質問なら、あるかもしれませんが私は想像できません、が回答です。

>表見代理、債権の準占有者に対する弁済、94条2項の選択適用
478のケースは表見代理で処理するべきという議論はありますが、94条2項を類推適用できることが、どう影響するんでしょうか?
たとえば詐称代理人が賃貸人の不動産の登記が自己にあることを利用として賃借人に賃料債務を自己に弁済させた場合とかですか?
94II類推で賃貸人はその地位を主張できない、
表見代理で本人に効果帰属させる、
それぞれ成立する場合もあるでしょう。
しかしそれは事例がどうなのかによる、というだけのことです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>>「彼が代理人であり、真の権利者であると信頼した」という主張は
>> 成り立つでしょうか。

外観法理と言われているものは、民法では94条2項と表見代理(10
9条、110条、112条)が代表的なものとしてありますが、その使
分けは、94条2項は広く類推適用されるに対して、表見代理は類推適
用といっても重畳適用であるとか、日常家事代理に関する趣旨類推であ
るとか、代理に係るものであるという印象があります。
そうしますと、こういう表現が妥当であるか分かりませんが、外観法理
の一般法的な役割を94条2項は果たしていて、表見代理は代理に関す
る特別法的な役割を果たしているようにも見えます。
例えば、虚偽表示の内容として代理権の虚偽の授権行為を考えることも
出来ますし、虚偽とは言わないまでも、代理権を与えたという外観の作
出ということで、94条2項の類推も考えられなくもないと思うので
す。
つまり、94条2項類推でも表見代理類似の判断が出来るように思うの
です。

表見代理として代理については109条、110条、112条等があり
ますので、これにより処理すべきと思います。
しかし、これらで救済出来ない場合でも一般法?である94条2項類推
による救済の余地はないのでしょうか?
法条競合的に言えば、特別関係?又は補充関係?というのでしょう
か・・・。

具体的には、110条の場合には基本代理権につき、法律行為でなくて
はならないとか、私法上の行為でなくてはならないとか制約があります
が、このような場合です。
尤も、このような場合には94条2項を持ち出すまでもなく、110条
の類推等でもよいのかもしれませんね。

補足日時:2009/12/11 20:05
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何度も失礼します、事例が不適当でした。


Bに委任し登記書類を渡す行為は109条に該当してしまうので、誤記です。
AがB名義で仮登記をしていた、というケースに修正いたします。
申し訳ありませんでした。

この回答への補足

回答有難うございます。

曖昧な質問をして失礼しました。
御回答の事案ですと、NO1、NO3のいずれでも、CはBを代理人で
はなく、真の権利者であると思っていますので、表見代理の問題でな
く、94条2項の類推の問題になるように思うのですが?

私が考えておりましたのは、表見代理が成立する場合には、相手方が無
権代理人を代理人であると信じさせるという虚偽の外観の作出に本人に
責任があるとして94条2項の適用も可能であれば、表見代理と94条
2項の選択適用も出来るかということでした。
ただ、法条競合(これ自体は刑法の言葉みたいですが)といいますか、
守備範囲みたいものがあって、どちらかしか出来ない或いは表見代理が
ダメな場合に94条2項の類推等の保護も考えられるのかいう疑問があ
ります。

更には、例えば、詐称代理人に対する弁済が、表見代理、債権の準占有
者に対する弁済、94条2項の選択適用への問題にもなるかと思います
が・・・。

補足日時:2009/12/11 11:00
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厳密には、意思外形非対応型、として処理する見解は、94IIの適用ないし類推適用とは言わないので、「94条2項での救済」ではないです。


なお、判例は意思外形非対応型という名は用いませんが、同様の構成で判断しています。
他方、94IIの類推適用の場合には第三者に無過失を必要とする、という見解によれば、あえて110条を用いずに94IIの類推適用でよいといわれます。
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ありえます。


意思外形非対応型といわれる類型です。
例えば、Aが自己の所有不動産に仮登記をするために登記を行うことをBに委任した際に、Bが登記書類を利用して自己の名義で当該不動産の本登記を行い、Cに対してこれを譲渡し、移転登記した場合などがこれに当たります.
110条の基本代理権は原則として公法上の代理権を含まないので、Cは同条によっては保護されず、Aにつき本登記をB名義にする外観の作出につき帰責性がない場合は94IIの適用もありません。
しかし、109と110の重畳適用のケースと比較した場合、Aには授権表示(109)に近い行為があるといえるため、同じく外観法理に基づく規定である94IIと、110の法意に照らして、取引の相手方は不動産の物権変動を本人に主張しうると解されています。
この場合、110条の趣旨から、相手方は善意無過失であることが必要です。
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