No.3ベストアンサー
- 回答日時:
判例では、761条に基づいて代理権の存在を認めてなかったと思います。
ただ、学説で、日常家事債務の範囲においてのみ代理権を認めてもいいんではないかという考え方があります。さらに、夫婦間に代理権があるとしても、それは、法定代理にあたるので、110条が適応されるのかという問題点もあります。取引の安全を徹底する説や判例によれば、本人がたとえ善意無過失であってもよいと考えていますが、110条にいう表見代理は、権利外観法理であり、本人の帰責性が必要であるとする少数ではありますが有力説もあります。法定代理の場合は本人に責任はないわけですから110条を適用していいかが問題になります。そこで判例では、110条を直接適用するのではなく110条の趣旨を類推適用しています。110条を直接適用すれば単に代理権があることに信じたるに相当な場合ですが、類推適用は日常家事債務の範囲内であることを信じたるに相当としています。これにより判例は解決しています。少しわかりにくいかもしれませんがこれで少しは考えがまとまったら幸いです。この回答への補足
回答有難うございます。
今まで、法定代理が基本代理権となりうるかどうかの議論がピントきませんでしたが、oendan さんの回答でよくわかりました。
表権代理が権利外観法理に基づくものであるのに、本人は代理権を与えるという行為をしていないので虚偽の外観に対して帰責性を欠き要件を満たさないということだったのですね。
これに対して、基本代理権となりうるという立場をとる場合には、理由づけとしては、取引安全の保護の必要性が高いと言い切ってしまえばよいのでしょうか?
本題の疑問については、今だモヤモヤしています。
理由はANo.2の補足で書いたとうりですが、なにかトンチンカンなことを考えているのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
最判昭和44.12.18は、761条による110条の適用について、761条は「その実質において・・・夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定している」として、761条による夫婦間の代理権の存在は認めたものの、夫婦の財産的独立との調和から、一般的に表見代理の成立を認めることは否定して、「その行為が日常家事の範囲内と信じるにつき正当な理由があるときは」110条の趣旨を類推するとしています。
単純な110条適用説であれば、日常家事債務による代理権について、無条件に基本代理権を認めることになりますから、事実上、夫婦であれば基本代理権があることになります。
ですから、相手方は、「その取引が日常家事であると信じたこと」に正当理由がないとしても、「その取引について代理権があったこと」について信ずべき正当な理由を主張立証すれば表見代理が成立しえます。
一方、類推適用説では、「その取引が日常家事であると信じたこと」について正当理由が認められなければ、表見代理自体が考えられません。
具体例で言えば、妻が夫の名前で高級車を購入した時に、110条適用であれば、高級車の購入は明らかに日常家事債務ではありませんが、妻に代理権限があると店員が誤信したことについて(夫名義の偽造委任状があり、電話でも夫とよく声の似た男性から「任せた」と言われた等)正当な理由さえあれば、表見代理が認められます。
ところが、類推適用説では、店員が、その夫婦の高級車を買うという行為自体が、日常家事であると信じたことに正当な理由があるかかどうかが問題になります。この点、普通の家では、日常家事と信じたとは到底言えないでしょう。
そうすると、いくら代理権があると信じた理由があっても、日常家事債務を基本代理権とした表見代理は認められないことになります。
つまり、日常家事であると信じたことに正当な理由があれば、どちらの説でも表見代理が成立しますが、それがない時には、異なる結果が生じることがあるということです。
この回答への補足
回答有難うございます。
>単純な110条適用説であれば、日常家事債務による代理権について、
>無条件に基本代理権を認めることになりますから、事実上、夫婦で
>あれば基本代理権があることになります。
>ですから、相手方は、「その取引が日常家事であると信じたこと」
>に正当理由がないとしても、「その取引について代理権があったこ
>と」について信ずべき正当な理由を主張立証すれば表見代理が成立
>しえます。
後段について、一般的な代理を基本代理権とする場合であればそ
の考えかたになると思います。
ただ、761条を基本代理権とする場合には「ANo.2の補足」で
書きましたとうり事情が変わると思います。
ただ、私見ですが処理を分ける意味はあると思います。
理念的な問題として夫婦別産制の問題がありますので、ストレー
トに110条適用では抵抗がありますし、配慮しているところを
示したいというこがあると思います。
また、法定代理については、本人に代理権を与えたということが
ないので帰責性がなく、権利外観法理である110条を直接適用
することには抵抗があるので趣旨類推で緩和する。
更に言えば、奥さんは761条により代理人になることが可能で
あると同時に一個人としても夫の委任があれば代理人となること
ができますので、奥さんがどちらの立場で代理を行っているかに
よって判断が変わり得るので、一律に110条適用で処理せずに、
一般の立場では110条適用、配偶者の立場では110条趣旨類
推としたほうがすっきりするようには思います。
No.2
- 回答日時:
直接適用説の場合は、代理権ないことに善意であればよいのだから、基本権限とかかわりなく何らかの代理権があると誤信すればよいのではないでしょうか。
類推適用説の場合は、その基本権限たる761条の代理権の範囲内と誤信しないといけないのではないかと思います。
その意味で旧来の説にくらべ表見代理成立を限定した我妻説を最高裁が受け入れたのではとおもいます。
あまり自信ないのですが自分はそのように理解しています。
この回答への補足
回答有難うございます。
私の110条の適用についての認識が曖昧でしたので、ここで整理
して見ました。
110条の適用要件は
1.何らかの基本代理権の存在。
2.代理人が権限外の行為をしたこと。
3.相手方が代理人にその権限があると信じるべき「正当な理由」
があること。
とあります。
例えば、本人からの委任状の委任内容を改ざんして本人の意思に反
する行為を相手方と締結したとします。
すると、相手方は改ざん前の委任状を知らないわけですからその委
任状が正当なものであると過失なく信じたのであれば表権代理は成
立すると思います。
その意味では、なんらかの基本代理権でいいわけで、3.の「その
権限」とかかわりながないと言えると思います。
ところが、例えば奥さんが夫に代わって取引をした場合には、基本
代理権が761条であることが分かっているわけですから、前述の
場合と異なり委任内容に一定の縛り(日常家事の範囲内)があるこ
とが相手方に分かるわけですから、奥さんの行為がその夫婦の日常
家事の範囲をユエツしているかどうかを考慮しないのであれば3.
について過失があると判断されても仕方がないのではないでしょう
か。
とんでもないな思い違いをしているのかも知れません。
懇切丁寧な回答有難うございます。
自分でも何が問題なのか分からずに、漠然と悩んでいましたが、
回答をいただいて、頭の中が大分整理できました。
私の理解不足のために、完全に理解したわけではありませんが、
議論のポイントは分かったような気がします。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
善意無過失の対象が違います
権限あるかどうかでなく日常家事の範囲内であるかどうかについて善意無過失がいります
直接適用すると表見代理が広く認められすぎるからです
この回答への補足
回答有難うございます。
結論としては、110条適用説では、夫婦であれば認められてしまうために表権代理が広く認められすぎて夫婦別産制に反することになってしまうということになるのでしょうか。
ただ、疑問がありますのは110条の適用要件にはその権限があると信じるべき「正当な理由」があることとしています。
761条を基本代理権とするいじょうは、その権限の内容は761条でいうところの日常家事の範囲と考えられます。
すなわち相手方は配偶者の代理行為が日常家事の範囲内であると過失なく信じていたが、実際には基本代理権をユエツ(日常家事の範囲外の行為であった。)していたので無権代理となる。
しかし、取引安全のために相手方を表権代理で保護しようとういのが110条適用説であると思うのです。
従って、110条適用説に立つ場合でも日常家事の範囲内であると信じるべき「正当な理由」が必要になると思うのです。
何かとんでもないな思い違いをしているのかも知れませんね。
御教授の程お願い致します。
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