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日常生活の中で、委任状によって代理人を選定したとしても本人しかなしえない行為というのは存在するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

代理は意思表示という法律行為について認められますが、本人の意思表示を絶対に必要とするものは代理に親しまない行為といい、代理は認められません。


婚姻、遺言等があります。
個人情報の開示請求のケースでは一般に代理は有効だと思われます。
個人情報保護法が適用されるケースでは条文に
開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができると明示されています。
こういうケースでは、トラブルを恐れる企業が法律的な根拠とは別に、本人でないとダメと実務レベルで言っているだけではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
個人情報保護法を少し調べてみようと思います。

お礼日時:2004/06/06 14:09

>「委任状が不備」というのはどういったことなのでしょうか。



例えば、何を委任したのか明らかでない場合。
内容が例えば「売却することについて一切の件」とあっても、何の売却かわからない場合。
又は、委任者本人の意思かどうかが紛らわしい場合等々です。これは印鑑証明の添付で補えばいいですが。
今回は「個人情報の閲覧」なのですが、そのような場合は、できる限り詳しく書いた方がいいかも知れません。
そして今回は「個人」そのもののことですから閲覧させる側も慎重になったのかも知れません。
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>代理人が委任状を持参して行ったところ、本人でなければだめだと言われました。

このような企業の対応は法律上有効なのでしょうか。

kmihoさんのご質問は「委任状を提示したのに無視された。これでいいのか」と云うように受け取れますが、違いますか。
そうだとすれば、それはそれでかまわないと思います。委任状が不備として扱うか、有効として扱うかは、その人の自由ですから、委任状を無視したからと云ってそれが、即、違法とは云えません。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

私の質問の意図はtk-kubotaさんのおっしゃる通りです。
委任状を持参したにもかかわらずNOと言われたとき、丁寧な謝罪を受けたので気分を害したというようなことはありませんが、法律上はどうなっているのだろうという素朴な疑問が生じました。

ひとつ質問させていただきたいのですが、tk-kubotaさんのおっしゃる「委任状が不備」というのはどういったことなのでしょうか。
差し支えなければ教えていただければと思います。

補足日時:2004/06/07 21:41
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選挙権の行使


被選挙権の行使
婚姻もそうかな。代理人と結婚するわけにも行きませんからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/06 14:05

こんにちは


 専門的なことの実証ではなく、このような事があるの列挙でも構わないでしょうか?

 交通違反を犯して代理人を出頭させることはできませんし、海外旅行もできませんね。見合いもできませんね(^^;

 他にも沢山あると思います。

この回答への補足

質問が不親切だったようなので、改めて具体的に質問させてください。
ある企業に、関係する個人情報の閲覧をするために、代理人が委任状を持参して行ったところ、本人でなければだめだと言われました。
このような企業の対応は法律上有効なのでしょうか。
あらためて、よろしくおねがいします。

補足日時:2004/06/06 13:00
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
おもしろい視点ですね。
ちょっとなごんでしまいました(^_^)

少々質問が不親切だったようなので、補足欄に記入させていただきます。

お礼日時:2004/06/06 12:54

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