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次の場合には、無権代理人は責任を負いません(117条2項)。
途中省略
ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、免責されず、相手方は責任を追及することができます(無権代理人の悪意)。

とありますが、たとえば、不動産を貸す代理権を与えたのに売買したとか、
自己に代理権がないことを知らなかったなんてことあるのか、と思います。
無権代理人の行為は通常悪意なのではないでしょうか?

そうすると相手方が悪意、善意など関係なく責任追及できるということでは?

A 回答 (2件)

>自己に代理権がないことを知らなかったなんてことあるのか、と思います。


ありますね。
>たとえば、
の場合なら。
複数物件あるうちの一部を委託されたのを違う物件と勘違いする、代理契約を解除したのが伝わっていないなど。

>無権代理人の行為は通常悪意なのではないでしょうか?
法律で有る以上通常でない場合を想定するのは当然でしょう。
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この回答へのお礼

>法律で有る以上通常でない場合を想定するのは当然でしょう。
なるほど、その通りだと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/02 22:34

本人との間に齟齬があって、代理権を


付与された、と解釈してしまった。

そういう例は、現実にはあり得ます。

あるいは、代理権を付与されたのに、
本人がそれを認めず、証拠もない、
なんて場合も考えられます。
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この回答へのお礼

なるほど、そんなケース思いつきませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/02 22:32

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