No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「使者」は本人の意思表示を完成させる者「代理人」は自ら意思決定を行う者ということです。
前の方も話していますが、使者は要は「お使い」であり、本人の意思を伝達するツールにすぎず、代理の場合は、本人から依頼を受けた件について、一定程度の決定権を委任されている、ということです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
うまく言えていないかもしれませんが
使者→ただのおつかい
(これ 持って来ました・・・みたいな)
代理→権限を委任状などで委ねられて
その委ねられた人が決めたりする
(例えば 小さな子供の変わりに親が決める・・みたいな)
…ってことではないでしょうか?
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