
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
認知症の人の同意が無効であるとは断言できません。
認知症は認知能力に関する状態呼称のひとつで,そう称されている個々人の認知能力にも幅があるために,単に認知症というだけでは,意思能力の有無を判断できるものではありません。本人が説明の意味を理解できずに同意をしたとしてもそれが客観的に同意をしたと認められないこともあるでしょうし,理解ができて同意ができる場合もあるでしょう。
また法律的にも,「認知症だから判断能力ははない」としているものはありません。行為能力がないとされている(正確には「制限されている」ですが)のは,成年では成年被後見人(民法9条)ですが,成年被後見人であっても常時完全に意思能力がないわけではないので,本心に復していることを医師2人以上が確認できれば,その医師立会いのもと,遺言をすることも可能です(民法973条。実際にそのような内容の公正証書遺言を見たこともあります)。
仮に当該認知症の人が成年被後見人であったとしても,成年後見人には,身体的侵襲を伴う医療行為に関しての同意権はないと考えられているため,成年後見人が同意をするというのも,法律的には問題がある行為です。ただし,医療過誤等による損害賠償請求をする権利がある者として,成年被後見人には,説明を受ける権利はあると考えたほうが良いと言えると思いますが。
それでも医師が認知症の人に医療的説明をするのは,そこに意味があるからではないでしょうか。「この人の認知症レベルなら,この説明は理解できるはずだ。本人には当然に説明を受ける権利があるので,それを守ろう」というのが大前提でしょう。他には,家族に連絡がとれない,または家族に説明をしようにもその家族が説明を受けにこない場合が考えられます。その場合に本人のみに説明をして同意を受けていたとしても,それをもって批判できるものではないと言えると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/14 23:23
詳しく教えて頂きありがとうございます 専門的な用語は わからないのは 事実ですが おかげさまで 自分なりには 理解することができ 本当にありがとうございます
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