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未成年の代理行為は民法102条によって認められています。(未成年だからといって取り消しを主張することはできない。)
ではどうして117条2項で未成年者が無権代理として行った行為の履行責任を負わなくていいのですか?

質問がわかりにくいかもしれませんがどなたか回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

未成年の代理行為は民法102条によって認められています


  ↑
代理なら、法律行為の結果に伴う不利益を受けなくて
済むからです。
だから、未成年でも代理行為は認めているのです。




ではどうして117条2項で未成年者が無権代理として
行った行為の履行責任を負わなくていいのですか?
  ↑
未成年者に無権代理の責任を負わせたのでは
法律行為の結果に伴う不利益を受けさせることになり
102条の趣旨が損なわれるからです。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど
回答していただき誠にありがとうございます。

お礼日時:2018/01/26 11:39

本項は無権代理人の責任の例外について規定していますぅʕ•̫͡•ʔ♬✧


第117条第1項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しない(=無権代理である)ことを相手方が知っていたとき、もしくは、過失によって知らなかったとき、または他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しませ〜ん(*゚▽゚)ノ
ここでいう「行為能力を有しなかったとき」とは、いわゆる「制限行為能力者」(第20条第1項参照)であったとき、という意味でちゅʕ•̫͡•ʔ♬✧
本来、制限行為能力者は代理人になることができますが、本項により、無権代理人としての責任を免れることになりマンモス( ˘•ω•˘ )
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この回答へのお礼

例外としてかんがえればいいのですね!オムライスチョンボさんありがとうございます(〃▽〃)ゞ

お礼日時:2018/01/24 23:18

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