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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
>発起人会議事録に欠席された発起人本人名で署名捺印をいただくことは可能でしょうか。
判例上は(正当な権利を有する)代理人が本人の名前を名乗り直接代理行為をした場合、イレギュラーながらも顕名(法律効果の帰属する「本人」の名前が示されているという意味です)があるため、有効な代理行為となるとされています。
しかし会社の設立行為の場合を含むあらゆるケースで、事後に無用な問題が生じる原因になります(特に発起人や会社設立時の取締役について、商法や新会社法は特殊な担保責任を負わせていますので、無用な争いはあらかじめ回避すべきです)。従って、発起人となるべきものが直接署名捺印するか、あるいは本来の代理の方法で行うことが賢明と思います。
ちなみに・・・商法・有限会社法に定める行為を行うのに、「記名捺印」をもって署名に代える方法もあります(商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律・明治33年法律第17号、有限会社法第87条。新「会社法上」の株式会社につき、同法26条1項)が、本人が行わない記名捺印の場合、署名同様慎重に行ったほうが良いかもしれません。
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