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定款認証後に商号を変えた場合商号変更を明らかにした書面に発起人の全員が記名押印したうえで公証人の認証を受ければ足りる 
なぜ、こういうことをできるのですか?こういうことをしたメリットはなんですか?再認証すればいいのでは?
出資される財産の価格は最低額の記載を欠いたままの場合は発起人の全員の同意を証する書面に公証人の認証を受けてもだめなのになぜ商号の場合はいいのですか?

会社法30条に公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない」と規定されているのになぜできるのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。 
    最低額の記載を欠いてではなく、変更の場合は全員の同意があればいいということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/12/13 01:55
  • どう思う?

    商号の変更後の再認証と、一から再認証(一からやり直し)するのは何が違うのですか?

      補足日時:2022/12/13 03:15
  • どう思う?

    (ダメですが)出資される財産の価格は最低額の記載を欠いたままの場合は発起人の全員の同意を証する書面に公証人の認証をうけるのと、一からやり直すの違いはなんですか?

    公証人の認証を受けるなら差がわかりません。

      補足日時:2022/12/13 03:21
  • どう思う?

    訂正  出資される財産の価格は最低額の記載を欠いたままの場合は発起人の全員の同意を証する書面に公証人の認証をうけるのと、一からやり直すの違いはなんですか?

    公証人の認証を受けるなら差がわかりまん。

      補足日時:2022/12/13 03:45
  • 認証後は定款変更できないのでは?なぜ、会社法でダメなのに(商号変更)いいのですか?

      補足日時:2022/12/16 13:37

A 回答 (1件)

あなたの言う「再認証」とは何ですか?


「別の(訂正後の)定款を作ってそれを認証してもらうこと」ですか?

本来的には,一度認証を受けた定款の変更は認めるべきではない(ただし,会社法30条2項に示されてる同法33条7項・9項または37条1項・2項事項の変更については例外として公証人の認証を受けないでの変更を認める)というのが法律の規定です(この部分についてはあなたが勘違いをしているようだけど)。変更したいなら,設立登記が終わった後にやればいいでしょうと言っているようなものですね。

ただ,これを貫くと,実務上困ってしまう人が現れてしまいます。法務局も,その分の手間が余計にかかってしまいます。だから実務上の問題として,先例(昭和32年8月30日民甲1661号回答)が手続上(商業登記法の手続上の処理の問題として)の妥協案として,そういうものを示しているんです。

《出資される財産の価格は最低額の記載を欠いたまま》というのは定款の絶対的記載事項の欠如だから,定款としては無効です。無効なものを有効にすることはできないので,それを「変更」として認めるわけにはいかない。だからそんなものはダメだと言っているんでしょう?
当然,商号の記載を欠いた定款だって無効です。それを「変更」して認証を受けようとしたってダメに決まっています。
それを,決めてあった商号の変更と同列に考えることがおかしいんです。よく読めばわかると思うんですけどねぇ。

詳しく知りたいのであれば,商事法務から出ている『商業・法人登記先例インデックス』(鈴木龍介編著)の「[2-4]定款の変更と再認証の要否」を読んでみるといいのではないでしょうか。その後の先例変更により現在の扱いとは違う部分があるので,絶版で書店では手に入らないかもしれませんけど。
この回答への補足あり
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