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- 回答日時:
会社法上、株主総会の招集通知は定められていますが、決議の結果の通知については全く定められていません。
ただ、上場会社等においては株主総会終結後、速やかに決議通知を発送することが通例となっています。
これは、実際に株主総会に出席する株主が一部にすぎないため、招集通知に記載した決議事項がどのように決議されたかを通知した方がよいと考えられたものと思われます。
また、剰余金配当に関する議案が承認された場合、配当金領収証等の書類を送付しますので、これに同封できるからかと思います。
以上のことを考えると、決議事項がなくとも株主総会に出席されなかった株主のためには、無事に報告事項を報告した旨を通知する意味合いはあろうかと思います。
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