
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社成立後の定款変更に公証人の認証がいらないのと同じ理由です。
公証人の認証は、発起人作成の原始定款の内容適法性確保目的であり、発起人がいないため、認証を求める理由がないとされます。
認証は、発起人にかかっておるということでしょう。発起人以外の作成する定款には認証は不要とのスタンス。新設分割を法人格分割行為とすると、発起人が法人を作り出す設立手続きとは異質であり、発起人が法人を作り出す行為に特有の法規制が公証人認証ということでしょうか
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回答ありがとうございます。
組織再編行為の事実が議事録等により明確であるのでという理由ですが、事実が明確だとしても適法かどうかは別です。どうして認証がいらないのですか?