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会社が解散されるとき議事録を作成すると思うのですが、
そのときに記載事項について質問があります。
就業規則がなく、退職金を支払う場合、
役員、平社員の区別なく社員総会で決議し、議事録に記載しなければならないのでしょうか?
御回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 役員については株主総会と取締役会の決議が必要ですので決議事項に入れなければなりません。



 一般社員については決議事項ではなく営業上の行為なので議事録には必要ないのですが、決議しても差し支えないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

kmgmasaさん、ご解答くださいましてどうもありがとうございました。
大変参考になりました。
また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/07/28 23:55

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