
お世話になります。
有限会社から株式会社への改組した際の有限会社としての最後の社員総会にて、
改組後の株式会社の取締役と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのですが、
これは有効なのでしょうか?どの法律条文をどのように読むと有効となるのか、
あるいは有効ではないのかお教えいただけたら幸いです。
また、もし、上記決議が有効ではないと言う場合、この社員総会での決議の後、
株主総会を開き、有限会社の社員総会で決議された通りに株式会社の取締役と
監査役の報酬額の上限を定める事を決議すれば有効になりますか?
この場合、考え方としては、有限会社の社員総会が改組後の株式会社の取締役
と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのは無効である、しかし、株主総会
で取締役と監査役の報酬額の上限を定める事が決議されていれば、それは有効
であると言う事でしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
専門家ではないので信頼感に欠けると思いますが、一応書き込ませてください。ご質問にある社員総会決議は、組織変更に必要な手続要件をすべて備えていると言うことでよろしいでしょうか。これが欠けていると、そもそも話になりませんから、一応確認です。
組織変更に際しては、有限会社法67条の手続が必要ですが、その5項で準用する64条5項で「定款その他組織変更に必要なる事項を定むることを要す」とあります。これには、変更後の会社についての定款記載事項、その他株式会社の設立・運営に関する必要な事項が含まれます。そして、定款記載事項の中に役員の報酬に関する事項も含まれます(商法269条、279条1項)。
問題としては、役員報酬は定款の任意的記載事項として、必ずしも記載しなくても良いことになっていますが、この「任意」である点が「組織変更に必要なる事項」に含まれないのではないかが気がかりになると思います。
確かに、報酬の定めは必ずしも組織変更に必要不可欠というわけではありません。しかし、この場合の「組織変更に必要なる事項」とは、新たに設立する株式会社にとって「必要」であれば足りると解されます。株式会社を新規設立する場合と同じであり、設立時に定款で最低限決められておかなければならない事項(必要的記載事項及び相対的記載事項)の他に、設立会社の組織面や運営面で決めておきたい事項も含まれることになります。これには、役員報酬以外にも株式譲渡制限の定め(商法204条1項但書)やストックオプション(商法280条の19第1項)なども含まれます。意図する新会社にそれらが「必要」だからです。
したがって、ご質問にある役員報酬に関する規定を、組織変更で設立する会社の定款に記載することは問題ありません。また、組織変更の決議と同時に報酬額の決議なども同時に行っても問題ありません。
ただし、定款への記載が可能であることや、その決議を組織変更の決議と同時におこなうことが可能であると言うことと、社員総会の決議が有効かどうかとはちょっと意味が違いますので、冒頭で確認した決議の成立要件の充足については注意してください。
わかりにくかったかも知れませんが、有限会社法67条5項及びそれで準用する64条5項により決議内容は有効ということです。
No.2
- 回答日時:
もう既にforlentさんのすばらしい回答がなされているので蛇足とは、思いますが。
有限会社法67条5項で準用する64条5項にある「その他組織の変更に必要なる事項」についてが問題ですね。
この規定の中には、取締役、監査役が含まれます。組織変更後すぐに株式会社として活動するために必要だからでしょう。となると、取締役や監査役に必要な報酬を決めるのもこれに付随するものとして考えられます。
つまり、64条5項の「その他組織変更に必要なる事項」にあたるので、有効と思います。
まあ、組織変更の場合は、登記上は、この場合有限会社の消滅と株式会社の設立の形をとります。でも、事実上は継続しています。というか同一です。新しく設立する株式会社の資本が、社員総会時の有限会社の資本の総額より少なくなければ、債権者保護手続きは不要という(有限会社法68条)も事実上の同一性を根拠にしているといえるでしょう。
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