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株主総会の決議を経ないでされた第三者への有利発行は無効原因にならないですが、この場合、取締役はどんな責任を負いますか?

A 回答 (1件)

法令違反(199条2項違反)だから取締役に任務懈怠はある。

違法な有利発行により、株価下落するという損害が株主に生じる。
この有利発行の株主の損害が、会社に損害が出てひいて株主の損害ならば、株主の損害は間接損害なので、代表訴訟により追及すべき423条責任となる。
この有利発行の株主の損害が、株主に直接生じる損害ならば、429条1項責任が取締役の責任ということになる。

間接損害構成=会社は有利発行でなければ調達できた資金を逸失しているとの構成。
直接損害構成=資金は調達できているので逸失利益は存在せず、株価下落が会社の損害なく生じたとの構成。

理論的にはどちらもありうるので、論点になっている。近時は、直接損害=会社に損害なしと立論するのが多い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2022/06/07 02:27

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